被告避難者の弁護団は、私たちの執行停止の申立に対し、本日、仙台高裁が強制執行の停止は認めない(予定通り、来月8日の執行を認める)という決定を昨日に出したことを知りました。
以下、これに対する弁護団声明です。
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3.25仙台高裁却下決定に対する弁護団声明
1、 信じられないような決定である。
金銭の請求ならともかく、建物の明渡しの執行停止では、今すぐ強制執行させないと取り返しのつかない事態になることは通常考えられない。
本件でも福島県に今すぐ建物の明渡を必要とする切迫した事情もない。
もし建物の居住権という私たちの主張の根拠が弱いというのなら、その分、担保金の金額をあげればよい。
どこをとっても本件の執行停止を却下する理由にはならず、裁判所の悪意を感じずにはおれない。
この決定は被告避難者の「公平な裁判を受ける権利」と「国内避難民に認められた居住権」の侵害であり、強く抗議する。
私たちは、こんな理不尽に屈することは絶対しない。(文責 柳原敏夫)
2、 当該住民は、本件追出し訴訟の憲法違反性等について
最高裁に於いて徹底的に闘い抜くことを固く決意している。しかし、この権力的追出しによって、この闘いが非常な困難に直面することは避けられない。
むしろこの非常識な決定は、そのような困難性をも見越して、そのことによって控訴審に於ける自身の憲法32条違反の違憲違法の訴訟指揮(1回結審による当該住民の主張立証の機会の封殺)を不当に隠蔽し、あくまでも、住民福祉の責務に違背した憲法違反の福島県を擁護しようとしてなされたものであることが明らかである。
しかし我々は、このような攻撃に決して挫けることはない。万難を排して、この闘いに心を寄せて下さっている全国の皆様と固く連帯して、最高裁闘争を闘い抜く決意である。引き続いての御支援を、心より御願いします。(文責 大口昭彦)
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