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2026年3月16日月曜日

【第186話】もうひとりの新老年の盟友、大庭有二さんとの対話(26.3.15)

      2025年8月長野県松本駅(左が大庭さん、その右が菅谷昭さん)

はじめに
 以下を書きながら、なんでもっと早く、大庭さんが新老年の盟友のひとり=真の友であることに気がつかなかったのかと、己の鈍感力に無力感に襲われている。

本論
大庭有二さんとは、子ども同士が、埼玉・飯能の山奥にある日本一遊ぶガッコウに通っていた縁で、30年前に、ひょんなことで知り合った。彼がNTTの研究員だったこともあり、子どもたちがこのガッコウで「自由という刑罰」を受けている場所で、なにか爆弾を仕掛けられないかと、当時まだはしりだったインターネットの講座を自主講座と称してやったとき、講師をつとめてくれたのが大庭さんだった(以下の紹介文参照)。
感想12

その大庭さんとは、子どもらがそのガッコウ卒業後も、私たちは卒業とはならず、つきあいが続いた。

そして、新潟県で2005年に始まった日本初の遺伝子組換えイネの野外実験中止をめぐる裁判の中で、人類の危機をもたらす可能性を秘めたヤバイ実験で作成された実験ノートの開示を求める裁判が起された。その第1次と第2次の実験ノート裁判の原告をつとめたのがローレンス・レペタさん。しかし、米国に帰国した彼のあとを継ぎ、第3次の開示請求裁判の原告となったのが大庭さんだった。彼は自身の研究生活で実験ノートを作成してきた経験から、実験ノートの公開に絶対の確信を抱いて原告になった(>実験ノート裁判のブログ)。

しかし、行政に忖度することしか頭が働かない裁判所のせいで、一審、二審とも敗訴。2023年3月、舞台は最高裁へ。そのとき、彼が素晴らしい意見書を書いてくれたのを、今日、自宅の在庫一掃整理の中で見つけた。ふと読み返して、これこそ「ソクラテスの対話」に匹敵するような素晴らしい文章だと思った。なので、これを再掲する(全文は>こちら)。
と同時に、この意見書はすんなり生まれたものではなく、何度も推敲を重ねる中で誕生したことを、MLの大庭さんとのメールのやり取りを読み返して確認した。このやり取り自体が、大庭さんと私とのかけがいのない重要な対話であることを今改めて、思い知った。

以下、この意見書作成をめぐって、大庭さんとやったメールでの対話。

 ***************
大庭さん

柳原です。

すごいね、大庭さん。何度も修正、ありがとうございました。

> もう少し陳述書について述べるつもりでしたが、お忙しい裁判官殿にはこの程度
> で良いかと思って止めました。

はい、今回は、多忙な裁判官向けにはこれがベストではないかと。
そして、言い残した部分は、補充書でいつでも追加できますので(^_^)。

取り急ぎお礼まで。

On 2023/03/04 8:01, 大庭有二’ wrote:
柳原さん
みなさん
        大庭有二

   柳原さんのアドバイスに従い、最高裁への上告理由を書き直しました。
もう少し陳述書について述べるつもりでしたが、お忙しい裁判官殿にはこの程度 で良いかと思って止めました。

On 2023/03/03 9:59, Toshio Yanagihara wrote:

大庭さん

柳原です。

ご多忙な中、早速に対応していただき、感謝の言葉もありません。

以下、了解です。とても楽しみにしています。

ちなみに、私がこの前書きを思いついたのは、「零の発見」という大変分かりやすい本を書いた吉田洋一という数学者の息子さんの吉田夏彦という人が書いた「論理学」の本がこれまた感動するほど分かりやすく書いていて、その中に、ラッセルの数学をすべて論理学に置き換えることを試みた本の冒頭に、ラッセルのこの本の意図、主題が書かれていたのですが、その余りの簡潔さと明瞭さに感動し、或る主張をする者は、こういう数行で主張の意図、主題を表現できなければダメだと思ったのです。

しかし、これは言うは易きで行い難しです。
でも、その試みはとても有益で、自分の言いたいことを突き詰める貴重な機会になりました。

このあと、昨日大庭さんに向けて書いたものを、今度は自分に向けて書いてみました。
その内容はこのあと、別便で。

とり急ぎお礼まで。


On 2023/03/03 8:17, 大庭有二’ wrote:
柳原さん

       大庭有二

 アドバイスをありがとうございます。

> ちなみに、以下は、私だったら、こんな風に「主題の要約を提示します」
> という参考例です。

 上記をベースに、米国特許申請の文章を前面に移動し、陳述書関連は後半に移動することとし、
 更に、以下の文を柳原さんの主題要約の後に付加えることにします。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 ここでは、まず
1.米国特許を申請する者は実験ノートを「組織共用文書」として扱わざるを得ない事を説明します。
次に、
2.高等裁判所に提出した陳述書に対する農研機構と高等裁判所の扱いについて説明します。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 以上を早めに対応しますが、しばらくお待ちください。 

On 2023/03/03 0:16, Toshio Yanagihara wrote:
大庭さん

柳原です。
何度もお疲れ様です。

ざっと目を通させて頂き、これは専ら自戒の念を込めて書くのですが、ひとつ、
とても重要なことを提案させて下さい。
それは、この文書でお前は何を言いたいのか、その主題を冒頭に、数行に凝縮し
て言い表すことです。
なおかつ、その主題を読んだ(超多忙な)裁判官が、はっと虚を突かれ、或いは
えっと興味をそそられるように、その主題を要約する必要があります。
そこで、超多忙な裁判官が、それならちゃんと読んでみようという気にさせるこ
とが出来たら、半ば勝利したも同然です。少々、くどくても、関心・興味がある
から何とか読んでくれるからです。
それが、大庭さんの書面の冒頭に書き足していただけないでしょうか。

ちなみに、以下は、私だったら、こんな風に「主題の要約を提示します」という
参考例です。
ご検討頂けたら幸いです。
よろしくどうぞ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
この裁判で、私は被告からも裁判所からもこう言われて来ましたーー農研機構に
一度も足を踏み入れたことのない貴方に、いったいどうやって農研機構の研究の
流儀が貴方の流儀と同じであると言えるんですか、と。
確かに、よそ者の私が見たこともない農研機構の実験ノートのやり方を語るのは
僭越かもしれません。
にもかかわらず、農研機構の部外者の人間であっても、ひとつだけ確実に言える
ことがあります。
それが、2013年3月以前に、米国特許を申請する者は誰であっても実験ノー
トを「組織共用文書」として扱わざるを得ないということです。それについて既
に私の陳述書(3)(甲44)で述べました。しかし一審判決も原判決もこの問題
の決定的な重要性を全く理解していないので、改めて指摘させて頂きます。


On 2023/03/02 7:09, 大庭有二’ wrote:
柳原さん
みなさん

        大庭有二

 昨日の柳原さんとの打ち合わせを意識して、
「最高裁への上告理由(改定版3)」
を作成しました。
変更点はマジェンタ(ピンク)の文字部です。
もう少し、全体の流れを整えたいのですが、これ以上は時間的に無理です。
ご勘弁を!


On 2023/02/28 12:35, 大庭有二’ wrote:
柳原さん
みなさん

        大庭有二

 今朝方に送付しました「高裁への上告理由(改定版」は不備だと思い、
「最高裁への上告理由(改定版2)」を作成しました。
赤字が加筆部です。

 これで如何でしょうか?

On 2023/02/28 6:06, 大庭有二’ wrote:
柳原さん
みなさん

        大庭有二

 昨日のZOOM会議の内容を受けて、先願主義での「実験ノートの組織共用
性」を
追加しました。
陳述書の引用部は、会議の最後にで説明したのと異なります。
追加文は青字で示しました。

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【第186話】もうひとりの新老年の盟友、大庭有二さんとの対話(26.3.15)

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