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2021年5月18日火曜日

【第68話】5.14世界の常識(国際人権法)でもって日本の非常識(避難者追出し)を裁く「避難者追出し訴訟」第1回口頭弁論の報告(2021.5.18)

 5月14日午後4時と4時半に、予定通り、福島地裁の避難者追出し訴訟の第1回口頭弁論を行いました(避難者追出し訴訟の概要は->こちら)。

裁判開始前の集会・入廷行動
 裁判開始に先立ち、3時15分から裁判所前で集会と入廷行動を行いました。以下、その集会とスピーチと入廷行動の動画と写真(注:以下の各動画は、いずれも、すぐ上の見出しの場面から中途再生されます)。


被告避難者の代理人による、本日の裁判の説明。





法廷
この日、法廷の記者席と一般傍聴席はほぼ満席。冒頭にメディアの撮影。この避難者追出し訴訟に対するメディアの関心の高さをうかがわせました(以下は、当日の夜8時のNHKニュース。→ニュースの詳細は以下の写真か見出しをクリック)。

          「東京の東雲にある国家公務員宿舎の立ち退き訴訟始まる

法廷では、5月11日に提出した被告の準備書面(1)の要旨を陳述、次の2点を訴えました。
1、国難の責任者である国ではなく、福島県に原告の資格はない
国難である福島原発事故の救済に関する自主避難者の居住権の問題について、国の持ち物である国家公務員宿舎の明渡を、なぜ国難の責任者の国ではなく、なぜ国家公務員宿舎の持ち主の国ではなく、福島県が原告となって自主避難者を提訴できるのか、という原告適格の問題。

2、国際人権法に適合した法律の解釈をとれば、福島県の明渡し請求は認められない
国内法の序列体系からすれば、国際法(条約)は法律の上位規範であり、本件に即して言えば、法律である災害救助法及びその関連法令の内容は国際法である国際人権法に矛盾抵触することはできず、これらの法律の内容は国際人権法に適合するように解釈されなければならない。
「国際人権法に適合した法律の解釈」――この基本原理を本件に当てはめれば、災害救助法及びその関連法令は「国内避難民となった原発事故被災者の居住権」を保障する社会権規約及びその内容を具体化、普遍化した一群の国際人権法に矛盾抵触することはできず、これらに適合するように解釈しなければならない。そこで、この国際人権法に忠実に災害救助法等を解釈すれば、原告の追出しの請求は認められないという結論が導かれる、という国際人権法の問題。

以下、これを主張した被告準備書面(1)(ただし、当日、口頭で行った誤記訂正済みのもの)。
                        全文のPDFは->こちら

【次回期日】
第2回口頭弁論は7月15日(金)午後3時と3時半。


裁判終了後の記者会見・報告会
 
裁判終了後、福島駅前のアオウゼで記者会見と裁判報告会。
以下、その会見と報告会の動画と写真。


記者会見



被告避難者の代理人による本日の裁判の報告




被告自身のメッセージその1(代読)

都営住宅に14回連続落選した被告自身の無言アピールとメッセージ(代読)

 報告会
被告避難者の代理人による本裁判の争点「国内避難民の居住権を保障する国際人権法」についての解説

日本各地の避難者、支援者の人たちから寄せられた応援メッセージ


2021年5月13日木曜日

【第67話】311から10年「民破れて官栄えり」「弱きをくじき、強きを助ける」を求めた避難者追出し訴訟の第1回口頭弁論、明日に迫る(2021.5.13)

            明日5月14日に「避難者追出し訴訟」の第1回口頭弁論が開かれる
                          福島地方裁判所

                             裁判所のHPより
この間の経緯
2020年3月、福島県は、東京都江東区東雲にある国の持ち物である国家公務員宿舎に避難した福島からの自主避難者4世帯に対し、宿舎から退去するよう求める「避難者追出し訴訟」を提訴。
このうち2世帯の被告は、もしこの裁判を起すのであれば、本来、原告となるのは国家公務員宿舎の持ち主である国であり、東京地方裁判所で起すはずのものであること、せめて自身の住む東京で審理して欲しいと福島から東京に裁判所の変更を希望しました。しかし、最高裁まで争ったにもかかわrず、裁判所はすべて「裁判は福島でやって構わない」と血も涙もない判断を下し、却下。

その結果、福島地方裁判所から、裁判所の変更を申し立てた2世帯の被告に対し、5月14日、第1回口頭弁論が指定され、明日14日に、開かれることになりました。

 その弁論に先立って、2世帯の被告は、裁判所に次の2点を骨子とする主張書面を提出(その全文は->こちら)。

この裁判が原発事故により発生した国内避難民の居住権問題に関して、世界の常識(国際人権法)でもって日本の非常識(避難者追出し)を裁く、世界で最初の人権裁判であることを、21世紀の「人間裁判」であることを主張しました。

この裁判が、日本と世界で、国際人権法の光によって人権侵害から身を守ろうと奮闘している人々の共有財産となれるよう頑張りたいと思います。

1、責任者が真っ先に避難・逃亡、責任者出てこい!訴訟
 第1に、本裁判をもし起すとすれば、本来国が起すべき訴訟であり、それをせず、自らは奥に引っ込んで福島県にやらせているのはおかしい。なぜなら、福島原発事故は東日本壊滅寸前までいった(吉田元福一所長)、コロナ禍以上の国難であり、国難の収拾の主体は国に決まっているからです。ましてや、本裁判の追出し建物は国家公務員宿舎です。家主の国がやらないで誰がやるんですか。それを福島県にやらせるとは、国に国難収拾の自覚も責任のカケラもありません。その点だけでも本裁判の原告は失当です。責任者出てこい!

2、国内法だけではなく、国際人権法に適合する裁きを、避難者を「人間として扱う」ことを求める世界で最初の人権裁判
 第2に、もともと日本では国際法(条約)は法律の上位規範であり、第二次大戦後目覚しい発展を遂げつつある国際人権法も国際法の1つとして、法律の上位規範として君臨します。すなわち、我が国の法律の内容は国際人権法に矛盾抵触することはできず、法律の内容は国際人権法に適合するように解釈されなければならない。「国際人権法に適合した法律の解釈」――この基本原理を本件に当てはめれば、災害救助法及びその関連法令は「国内避難民となった原発事故被災者の居住権」を保障する社会権規約及びその内容を具体化、普遍化した一群の国際人権法に矛盾抵触することはできず、これらに適合するように解釈しなければならない。そこで、この国際人権法に忠実に災害救助法等を解釈すれば、原告の追出しの請求は認められないという結論が導かれる。これが我々の主張です。
ましてや、311まで日本政府は原発事故を想定していなかったため、いざ福島原発事故が発生した時点で、原発事故の救済に関する制定法が全く未整備、いわばあたり一面ノールール(=無法地帯)でした。そこで、この深刻な全面的なノールールという法律の穴(法律上「法の欠缺」と言います)を埋める作業が必要となり、そのために主導的な役割を果すのが、ほかならぬ、法律の上位規範である国際法、とりわけ従前より国内避難民の居住権問題と積極的に取り組んできた国際人権法なのです。

以下、日の裁判のスケジュールです。

裁判所前 入廷行動   午後3時15分
第1回口頭弁論      午後4時 と 午後4時30分
記者会見     アオウゼ(福島市) 階小活動室1,2 
            福島県福島市曽根田町1−18 MAXふくしま4階->地図
                  午後6時15分 ~6時45分
報告会       同  
                  午後6時45分~7時45分


以下、日の裁判後の記者会見用に作成した弁護団からのチラシです(そのPDFは->こちら)。

    世界の常識(国際人権法)でもって日本の非常識(避難者追出し)を裁く
          避難者追出しVS責任者出てこい!国際人権法裁判


8年前の2013年4月24日、福島の子ども達を避難させて欲しいと訴えた「ふくしま集団疎開裁判」の二審で、仙台高裁は「福島は子ども達にとって危険な場所である。安全な場所に避難するしか手段はない。しかし、危ないと思ったら子ども達は自分で逃げばよい、被告郡山市に子ども達を避難させる義務はない」という判決(決定)を出したとき(その紹介ブロ)、AP通信はこれを世界に発信(記事はこちら)、世界の主要メディア(ワシントン・ポスト、ニューヨーク・タイムズ、RTニュース、ガーディアン、ABCニュース、FOXニュース‥‥)はこのトンデモ判決を一斉に報道しました(詳細はこちら)。

ワシントン・ポスト;Japan court rejects demand to evacuate children while acknowledging radiation risks on health


RTニュース: Japanese court refuses to rehouse children near Fukushima site



世界の常識が日本の非常識(人権侵害)に驚愕した瞬間でした。

そして今、再び、世界の常識は、各国の非常識(人権侵害)に厳しい目を向けています。
しかし、日本はおともだちの欧米首脳から直接名指しで人権侵害を批判されないことをいいことに、この日本の非常識(人権侵害)を311後にひそかに脈々と続けています。その非常識の頂点、理不尽の極みの1つが今回の避難者追出し訴訟です。
今回、世界の常識が驚愕するであろう、日本の非常識(人権侵害)は次の2点です。


1、責任者が真っ先に避難・逃亡、責任者出てこい!訴訟
  
              (上記の内容

2、国内法だけではなく、国際人権法に適合する裁きを、避難者を「人間として扱う」ことを求める世界で最初の人権裁判

                 (上記の内容


 

【第144話】一昨日、避難者追出し裁判の総決算の書面(上告理由書等)を作成直後のつぶやき(24.4.21)

 以下は、避難者追出し裁判の 上告理由書 等を作成した直後のつぶやき。  ******************  今回の書面の根底にある考えを一言で言うと‥‥ 物理学者のアーネスト・スターングラスは 「 放射能は見えない、臭わない、味もしない、理想的な毒です 」 と言った。これは...