◆鈴木眞一証人
これに対し、原告もそれに対する反論書を提出(8月26日及び28日。以下の4・5)。
昨日(9月2日)、双方の代理人が参加した進行協議の場で、裁判所から原告に
「鈴木証人の尋問事項について、その趣旨、具体的内容を述べた上申書を提出して欲しい。それを見て、証人採否を決める。もし証人と決まったら、出張尋問(※)等で日程を調整する」旨発言。
両者の応酬の中、鈴木証人を採用するかどうかの決定は次回となりました。
(※)出張尋問:提訴した裁判所の法廷以外の場所(証人の職場など)で行う証人尋問のこと(民訴法195条)。
以下、この間、双方から裁判所に提出された書面の一覧。
1、原告の、山下俊一、鈴木眞一両名の立証趣旨と尋問事項を記した上申書(2019.7.9)
2、被告国の鈴木眞一氏の人証申出についての意見書(2019.8.20)
3、被告福島県の鈴木眞一氏の人証申出についての意見書(2019.8.23)
4、原告の「被告国の鈴木眞一氏の人証申出についての意見書」に対する反論(2019.8.26)
5、原告の「被告福島県の鈴木眞一氏の人証申出についての意見書」に対する反論(2019.8.28)
◆山下俊一証人
3.11から12日目の記者会見。「僕たちはがんになりません、というのは保証できますか?」という外国人記者の質問に、
「『絶対安心』ということは誰も言えない。しかし、『安心して下さい』とお願いできる。ここは大事です!」と答える山下俊一氏(映画'A2-B-C'(予告編)から)。
山下俊一 福島県立医科大学副学長・福島県放射線健康リスク管理アドバイザーの証人尋問について、この日、裁判所は被告福島県に対し、
「被告福島県からも山下証人の証人申請をすること、山下証人の陳述書を提出して欲しい」
これに対し、被告福島県は
「証人申請は次回期日までに、陳述書の提出はそれよりもう少し時間が欲しい」
旨を回答。
次回期日に、被告福島県からの 山下証人の証人申請を受けて、山下証人の採用が正式に決定。尋問の期日は3月4日に内定。
【参考】
「子ども脱被ばく裁判」の弁護団のページ->こちら
山下証人の必要性を主張した「山下発言問題」は->こちら
鈴木証人の必要性を主張した「経過観察問題」は->こちら
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