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2024年12月21日土曜日

【第171話】最高裁にツバを吐かず、花を盛った避難者追出し裁判12.18最高裁要請行動&追加提出した上告の補充書と上告人らのメッセージ、ブックレット「わたしたちは見ている」(24.12.20)

1、これまでの経緯
2011年に福島県の強制避難区域外から東京東雲の国家公務員宿舎に避難した自主避難者ーーその人たちは国際法上「国内避難民」と呼ばれるーーに対して、2020年3月、福島県は彼らに提供した宿舎から出て行けと明渡しを求める裁判を起こした。通称、避難者追出し訴訟。

それは「民破れて官栄えり」「弱きをくじき、強きを助ける」を求める訴訟であり、訴えられた被告2名は、原発事故により発生した国内避難民の居住権問題について、世界の常識(国際人権法)でもって日本の非常識(避難者追出し)を裁く、世界で最初の人権裁判であることを、21世紀の「人間裁判」であることを第1回期日から一貫して主張してきた(その詳細は以下)。 

5.14世界の常識(国際人権法)でもって日本の非常識(避難者追出し)を裁く「避難者追出し訴訟」第1回口頭弁論の報告(2021.5.18)

しかし、裁判所は一審も二審も、被告らの切実な声に真摯に耳を傾ける姿勢が皆無だった、まるで原告福島県の代理人ではないかと見まがうほどの偏った訴訟指揮だった(そのひどさを報告した以下を参照)。
一審(審理打切り) 

緊急裁判速報:追出し裁判の福島地裁、次回期日(7月26日)で審理打切りを通告。避難先住宅ばかりか裁判所からも追出される避難者。これは居住権と裁判を受ける権利の二重の人権侵害である(2022.7.20)。

追出し裁判で、まともな審理を何一つしないまま審理終結を強行し、10月27日判決言渡しを通告してきた福島地裁に弁論再開を申立て、再考を求めたが本日まで何の対応もなかったので、やむなく担当裁判官に対する忌避の申立に及んだ(2022.10.25)

二審(一発結審) 

抗議アクション(その1)7月10日第1回弁論だけで審理終結した、避難者追出し裁判の仙台高裁第3民事部に、弁論再開の申立書を提出(23.7.26)

7月10日第1回弁論だけで審理終結した、避難者追出し裁判の仙台高裁第3民事部の1月15日判決に対する弁護団の声明(2024.1.17)

訴えた原告の福島県ばかりか裁判を担当した裁判所からも迫害された被告避難者らは、「人権の最後の砦」とされる最高裁に上告。本年4月、上告理由書等を最高裁に提出(その報告は以下)。
一昨日、避難者追出し裁判の総決算の書面(上告理由書等)を最高裁判所宛に提出
(24.4.20)

2、最高裁への要請行動
一昨日の12月19日、上告人らは最高裁を訪れ、私たちの思いを真摯に受け止めて審理して欲しいという要請行動を実施。

以下は、その際、最高裁で読み上げ、提出した弁護団柳原敏夫作成の「最高裁に望むこと」を翌日12月20日、官邸前で再度読み上げた動画。その下が、文書の全文(PDFは>こちら)。



令和6年(オ)第808号 令和6年(受)第1046号  

最高裁に望むこと

上告人ら代理人 弁護士 柳原敏夫

誰がために司法はあるのか

今から7年前、福島から自主避難したひとりの母親が自死しました(別紙資料参照)。この方は先月30日、第二小法廷で決定が出た「子ども脱被ばく裁判」の元原告でした。

彼女の訃報に接したとき、もし原発事故から命、健康、暮らしを守る救済法があったなら、彼女は死なずに済んだと思いました。彼女もまた、本裁判の被告(上告人)らと同様、福島原発事故のあと政府が勝手に線引きした強制避難区域の網から漏れ、谷間に落ちた人です。本人には何の責任もないのに、たまたま谷間に落ちてしまった人です。その結果、救済されない中、「命をかけて子どもを守る」と決断して自主避難を選択し努力してきましたが、とうとう力尽きてしまったのです。

司法とは、旧優生保護法を違憲とした今年7月3日の最高裁判決がみずから模範を示したように、立法的な解決が図られず人権侵害が放置されたとき、そこで「さ迷い苦しみの中にいるこの母親のような市民」を救うためにあるのではないでしょうか。311以来、さ迷い苦しんできた点では本裁判の被告(上告人)らも全く同様なのです。


法律がないことは救済しない言い訳にはならない

もし今、半世紀前の公害国会で制定された公害対策基本法などに相当する原発事故の救済法があったなら、本裁判の被告(上告人)らは被告席に座らされることはありませんでした。

けれども、たとえ、そのような立法的解決がなくても、なお救われる道はあるのだということを今回、知りました。それが、性同一性障害特例法を違憲とした昨年10月25日最高裁決定です。

この最高裁決定が遠慮深く示したエッセンスをズカッと言えば、それは法律の上位規範である国際人権法に照らし、これと適合するように日本の法律は解釈もしくは補充されなければならないということでした。つまり、福島原発事故のように既存の法体系が予想していなかった紛争(事態)が発生し、その救済のために必要な立法が用意されていない場合でも、司法は、この「法の欠缺」状態に対し、法律の上位規範である国際人権法に使って、「欠缺の補充」をすることが出来るし、しなければならない。つまり、原発事故の自主避難者を救済する法律が制定されていないことが司法が彼らを救済しない言い訳にはならない。
これが昨年10月25日最高裁決定によって示されたのです。


今こそ法律の原点に戻るとき

 私たちの社会が既存の法体系の想定していなかった未曾有の困難に直面したとき、法律は何をなすべきか。それは法律の原点に戻ることです。公害問題が未曾有の困難な状態にあった33年前の1981年12月16日、大阪国際空港公害訴訟最高裁判決で団藤重光裁判官が次の少数意見を述べました。

本件のような大規模の公害訴訟には、在来の実体法ないし訴訟法の解釈運用によっては解決することの困難な多くの新しい問題が含まれている。新しい酒は新しい革袋に盛られなければならない。本来ならば、それは新しい立法的措置に待つべきものが多々あるであろう。

しかし、諸事情によりその立法的措置が果たされない場合には、その時こそ裁判所の出番であると次の通り締めくくりました。

法は生き物であり、社会の発展に応じて、展開して行くべき性質のものである。法が社会的適応性を失つたときは、死物と化する。法につねに活力を与えて行くのは、裁判所の使命でなければならない。」(33~34頁)

 すなわち、社会的変動やカタストロフィーによって「法の欠缺」状態が発生したにもかかわらず、立法的解決が図られず、放置されている場合には、その時こそ司法が積極的に問題解決に乗り出す番である、と。そして、その積極的に問題解決を図るキーワードが、近年、最高裁がみずから模範を垂れた数々の違憲判決で示した国際人権法というキーワードです。本裁判もまた、最高裁がみずから示した国際人権法というキーワードを模範にして忠実に判断されるべきなのです。

 ただし、世界に、原発事故から被災者の命、健康、暮らしを守る救済法の全貌をトータルに制定した国際人権法はありません。法律もまだ1つしかありません。1986年のチェルノブイリ原発事故の経験から生まれたいわゆるチェルノブイリ法だけです。

 国際人権法だけでは原発事故の救済をリアルに具体的に考えることは困難です。日本社会が311で初めて直面し、それまで考えたこともなかった問題「原発事故の救済はどうあるべきかを原発事故の全貌に即してトータルに考察すること」、その問題を解くためにはチェルノブイリ法を参照することが不可欠なのです。

 この意味で、チェルノブイリ法が原発事故から被災者の命、健康、暮らしを守る救済法を考えるための原点です。つまりチェルノブイリ法を参照することによって、原発事故の救済はどうあるべきかという救済法の全貌が初めて明確になるのです。そのビジョンを分かりやすく示したのがブックレット「わたしたちは見ている」です。これを、本裁判の上告人らは本来、どのような救済を受けるべきかを考えるための重要な資料として添付します。


本裁判の真の当事者は子どもである

最後に、本裁判の本当の当事者は子どもたちです。たまたま彼らは子どもであるために本裁判の被告に指名されなかっただけで、福島原発事故後、子どもたちこそ被告と生死を分かち合ってきた、被告が一番守りたいと思った家族その人たちです。
最高裁は、本裁判の真の当事者である子どもたちが見ていることを決して忘れないで欲しい。これから最高裁が下す判断が、未来しかないこの子どもたちにとって、どのような意味が持つのかとくと考えて欲しい。
子どもたちがこれから生きていく上で、彼らに一生の希望を授けるのか、それとも一生のトラウマを与えるのかを自覚し、子どもたちに恥じない判断を下して欲しい。
そう切に願うものであります。

以 上

 
3、12月20日、最高裁へ補充書と別冊資料を追加提出

裁判所が本裁判に対し積極的な審理と判断に出るべきであることを説いた補充書と前日の要請行動で読み上げた上告人らのメッセージとチェルノブイリ法を解説したブックレット「わたしたちは見ている」を別冊資料として最高裁に提出した。

補充書(全文は>こちら

 
上告人らのメッセージなどの別冊資料
この日、最高裁に初登場したブックレット「わたしたちは見ている」


 
 

2024年12月20日金曜日

【第170話】脱被ばく実現ネット賛歌:12.19官邸前アクションで「脱被ばく実現ネットは不滅だ」と感じた。その瞬間、初めて母親を不滅だと感じた(24.12.20)。

前半
2024年12月19日の脱被ばく実現ネット主催の官邸前アクションに久々に参加した。
誰もが知る2012年の官邸前アクション。そこから12年間、誰にも知られず、これを今も黙々と続けている脱被ばく実現ネット。
よっぽど、バックにスゴイ支援体制が控えているんじゃないかと思うかもしれないが、そんな黒幕はいない。その証拠に、いっぺんでもここに来て実際に参加してみたら分かる。

その手作りの市民活動は一種の芸術だ。官邸周辺の殺伐とした金属の垣根が、アクション開始直前、あっという間に、横断幕、ノボリ、イラスト、布などで壁画と見違えるように装飾がほどこされる(以下)。

そして、歌が口ずさまれ、11月29日に出された子ども脱被ばく裁判の最高裁決定(その詳細は>こちら)に対する思いが、腹の底から搾り出される。これもまた手作りのアピール、お手本はどこにもない、世界にひとつしかない、インディーズのスピーチ。



アクションの間、私たちの前に立って、私たちのスピーチを最初から最後まで聞いてるのはまだ若造の警察官のお兄さん。
そのお兄さんの横に1枚のビニールが敷かれ、脱被ばく実現ネットのメンバーが持参したリュック、荷物、チラシ、ブックレットがところ狭しとギュウギュウに置かれる。この1枚のゴザが脱被ばく実現ネットの移動テント&出撃小屋だ。
このゴザを眺めていて、ふと、30年以上前に読んだ藤原新也の本に出てくる「世界一小さい食堂」のお話、インドの女性が営む、ゴザ1枚を敷いた世界一小さい食堂のことがあざやかに思い出された。あれは何という素敵な食堂だったろう。
目の前のゴザも世界一小さい市民活動の拠点、それは何という素敵な拠点だろう。

私は、この日の官邸前アクションが終わったあと、 陽が翳って北風の寒さがしみる中を、脱被ばく実現ネットのメンバーが、垣根に施された壁画を取り外し、ゴザの前に集まって、片付けをテキパキとやっている姿を前にして、不意に衝撃に襲われた。年の瀬の寒さもものともせずに、路上でゴザの上の荷物の片付けに精を出している姿に、永遠の生命のたくましさ、輝きを見たような気がしたからだ。

そして、このひたむきな姿こそ、脱被ばく実現ネットの核心なのだと分かった時、 脱被ばく実現ネットは不滅だと確信した。市民運動の永遠の姿を、原点を、ここに見たような気がして、思わずブルブル震えた。
311以来の風雪の中で、脱被ばく実現ネットは「永遠」の宝物を見つけて、育てている。
それは、次の世代が引き継ぐ価値のある「永遠」の宝物である。

それに気づいた時、よし、また一歩前に出れるぞ、そう思った。


後半(余談。つぶやき)


その時、これと同じ光景をずっと前に、ずっと前から見てきたのを思い出した。それは寒さの厳しい裏日本で、ゴザのようなつつましい場所で、やはり、寒さもものとせずに、テキパキと働き続ける人の姿ーーーそれは母親の姿だった。あの姿に、永遠の生命のたくましさ、輝きを放った姿に、知らない間に、自分が深く支えられて、これまで生きて来たことに今初めて気づかされた。

父と母は60年以上同じ屋根の下で暮らした。太平洋戦争でも九死に一生を得る悲惨な体験を共有してきた。にも関わらず、
父は、ずっと人権の世界の住民だった。
母は、ずっと人権のない世界の住民だった。

生来、極楽トンボの父は、終戦直前、北朝鮮で現地召集、ろくな装備もないままソ連軍と対峙。命からがら敗戦、武装解除。
と同時に一転、満州平野を昼間は草原に身を隠し、
夜間に行動する、ドブネズミのように、
ソ連軍から逃げ延びる避難民の日々に。
この体験を通じ、極楽トンボの彼は絶対永久平和主義者に変貌した。

そして、労働者であることに何一つ恥じることなく、むしろこの社会の屋台骨を支えているという誇りを胸に、薄給の中で、生涯を労働運動に身を捧げた。 

しかし、母はちがった。薄給の労働者の境遇から抜け出すこと、これが至上のミッションであり、これをわが身とわが子に課し、受験勉強の勝利者になることをわが子に課した。

わが子は母親の希望通りの道を歩み、「家族ゲーム」や「こどもたちの復讐」の長男のように、優秀な成績で中学・高校に入学したが、その強制収容所のような残忍酷薄な日々に、やがて自壊、破滅していった。 

‥‥これまでずっと、この経験が私の母に対する態度を決定していた。
今、私がこうして生きているのは、そして子どもと孫が生きていられるのは、あの悲惨極まる終戦時に、絶望しかなかったはずの父が諦めず逃げて逃げ延びてくれたそのお陰であると、父に対して持てる素直な感謝と畏敬の念が母にはどうしても持てなかった。

それがこの夏、異変が起きた。養老孟司の「脳化社会」論に出会ったからだ。
その結果、私の中で人間の見方が二重化した。ひとりの人間の中に「脳化社会」にすっぽり覆われた脳的、人工的な部分と、「脳化社会」の塀の外にある自然世界としての身体の部分とが共存しているという風に。

母は「脳化社会」(世間)に対しものすごい恐怖心を抱いていた。「脳化社会」の掟からはずれ、よそ者にされ、嫌われることを極度に怖れた。意気地なしの人だった。
しかし、ひとたび「脳化社会」の塀の外に出ると、天衣無縫の性格のせいか、とことん天真爛漫、無邪気な人だった、そしてエネルギッシュだった。子どもの命のためには、自分の命を投げ出すこともなんとも思わない人だった。

その自然世界の中に息づく母の姿が、昨日の脱被ばく実現ネットの官邸前アクションの最後で、一枚のゴザの前で、アクションに使った商売道具をテキパキと整理整頓しているメンバーの姿からよみがえった。
それは無言の「わが母の教え給いし歌」だった。
私は、その教えを授かった時、母と初めて出会ったような気がした。一生手放すことのない母からの最高の贈り物に出会ったような気がした。よしこれで、父と同じように、素直に感謝と畏敬の念を持てると思った。

1年半前、101歳で来世に旅立った母の遺産相続がいま済んだ。


【第169話】12.19官邸前アクション:アンタ あの子らの何なのさ!(24.12.20)

昨日、久々に、脱被ばく実現ネットの官邸前アクションに参加した。
以下はその時の脱被ばく実現ネットの最高裁決定に対する抗議のスピーチ(3回目)

10年間取り組んできた子ども脱被ばく裁判に対する最高裁の応答(棄却決定)を12月2日に受け取った。それ以来、この間、たまっていた毒気を一度思い切り、吐き出したいと思って、昨日のスピーチで吐き出し切れなかった毒気を以下に記す。

もし半世紀前、ダウン・タウン・ブギウギ・バンドがこの最高裁の棄却決定を歌にしたらこんな歌ができるかも‥‥

アンタ あの子らの何なのさ!

この裁判が311後で最も重要な裁判だというのに

子どもらの10年間の膨大な主張と証拠に対し、

たった1頁、4行と2行の合わせて三行半判決という応答、

アンタ あの子らの何なのさ!

 
こんなざまを見せつけられりゃあ

子どもらだって開いた口がどうやってもふさがらねえ

アンタ あの子らの何なのさ!

恥を知れ!

子どもらに謝れ!

さもなけりゃあ、アンタ 永遠にゴミ屋敷だぜ

アンタ ならず者(国)の用心棒だね

       
         最高裁の11.29決定(本文は以下。全文>こちら


 


2024年12月19日
最高裁は子どもたちに謝罪すべきだ

柳原敏夫(子ども脱被ばく裁判の弁護団)

最高裁判所は、先月11月29日、いわゆる「子ども脱被ばく裁判」の上告の申立に対し、これを退ける決定を出しました。

子ども脱被ばく裁判は、福島原発事故当時福島県内で居住していた親子が原告になって、被告国及び被告福島県に対し、被告らが福島原発事故直後に、子どもたちを被ばくから防護するためのまともな対策を取らなかったこと、すなわちSPEEDI等の被ばくに関する情報を隠蔽したこと、子どもたちに安定ヨウ素剤を服用させなかったこと、一般公衆の被ばく限度として定められている年1mSvの20倍である年20mSvを基準として学校を再開し、そして子どもたちを集団疎開させなかったこと、長崎大学の山下俊一氏を使って根拠のない安全宣伝を繰り返したこと等の違法な行為によって、福島県の親と子どもたちは、自分たちが放射能の被ばくをどの程度まで受け入れ、或いは受け入れないのかについての自分で決定するという自己決定権を奪われ、その結果、子どもたちは、本来なら避けることができた無用な被ばくを強いられた、その責任を問う、2014年8月、福島地方裁判所に提訴された訴訟です。

13年前の福島原発事故当時、被災地の多くの人たちは被ばく問題についてほとんど知識がありませんでした。ベクレルもシーベルトもわからず、被ばくの危険性も分からず、自分たちの生活環境がどの程度汚染されているかの情報もありませんでした。その中で、子どもたちの命、健康を福島原発事故から守るためには、被ばくについての正確な情報、被ばくの危険性についての偏らない知識が不可欠でした。しかし、この本当に必要な、本当に切実な情報は国と福島県によって隠蔽され、偏った安全宣伝が繰り返されたのです。これによって、子どもたちに無用な被ばくをさせてしまったと悔やんでいる多くの人たちがおり、その後、甲状腺がんに罹患した若者を含め、体調不良に悩む人々は少なくありません。このことに対する国や福島県の責任を明らかにしない限り、福島原発事故によって無用な被ばくによって苦しんでいる人たちの救済が果たされないばかりか、将来の原発事故の際にもまた同じ悲劇が繰り返されることになる、そのような切実な思いで提起された訴訟でした。

提訴の翌年2015年2月、裁判をどのように審理するかを協議する第1回目の進行協議の会議が行なわれ、国や福島県の大勢の代理人によりすし詰めとなった会議場に参加した原告の井戸謙一弁護団長は次のように報告をしました。
圧倒的な数の被告代理人らをみて、被告らが、この裁判には絶対に負けるわけにはいかないと考えていることを感じました。他方、裁判所は、この裁判が社会的にも強い関心を持たれる重要な裁判であること、科学論争が予想され、難しい裁判になるとの認識を言葉の端々で示されました。
長期低線量被曝、内部被ばくの危険性を無視して、これによって健康被害が生じてもうやむやにしてしまうという政策は、そのまま原発再稼働、核兵器所有に結びついています。その政策のために、ふくしまの子どもたちが犠牲にされているのです。長期低線量被曝、内部被ばくの危険性を正面から問う裁判は、日本全国を見渡しても、この裁判しかありません。負けるわけにはいかないとの被告代理人らの姿勢、重大な裁判であるとの裁判所の認識に触れ、改めて、この裁判の重要性を感じるとともに、原告こそ負けるわけにはいかないのだと思いを強くしました。


すなわち、この裁判こそ311の福島原発事故後の日本社会をどう建て直すのかという再建の道筋を左右する、最も重要な人権裁判であると。
この思いを胸に、原告らは10年間、被告の責任を明らかにしてきました。これに対し、2021年3月1日の福島地裁判決、そして2023年12月18日仙台高裁判決は私たちの主張をことごとく退けました。しかし、そこにはきちんとした理由付けが何もありませんでした。そこで、原告らは、最高裁に上告し、今年3月、私たちがこの10年間取り組んできた主張と証拠を詳細に主張する上告理由書を提出し、最高裁に、高裁判決と上告理由書の一体どちらの理由が正当であるのか、その判断を最高裁に仰ぎました。

ところが、最高裁は、それから1年もしないうちに早々と、今回の決定で、原告らの主張は認められないとだけ述べて、内容には全く踏み込まず、4行と2行の判決文(>全文)で、文字通り三行半で原告らの申立てを退けました。最高裁はこれまで、重要な人権の裁判については、その結論が市民の主張を退ける時でも、最低限、その退ける理由は自ら具体的な判断を示して来ました。有名な1967年の朝日訴訟最高裁判決。これは原告の朝日茂さんの死亡により訴訟は終了したと原告の訴えを退けましたが、しかし、それに続いて、「念のため」と断って、25頁にもわたって、最高裁の考えを示しました。昨年6月17日の福島原発事故に対する国の責任を否定した最高裁判決すらもその理由を明らかにしました。

なぜか。それは「理由を示す」こと、それが司法が他の立法や行政とちがうところだからです。なんで今の国家に、立法や行政のほかにわざわざ司法があるのか。それは国が結論を下すときに必ずその結論を導く証明をすることが求められるからです。司法というのは、理由を示してなんぼの世界なんです。その司法が理由を示さなかったらどうなるのか。司法の自殺です。司法自身が人権侵害のゴミ屋敷です。
今申し上げたように、子ども脱被ばく裁判は福島原発事故後の日本社会の再建の道筋を左右する、最も重要な人権裁判です。しかし、このような重要な裁判に対し、最高裁は「理由を示してなんぼの世界」という存在意義を自ら否定して、具体的な判断を一言も示さなかったのです。

これを子どもが聞いたらどう思うでしょうか。子ども脱被ばく裁判の主役は子どもだからです。したがって、最高裁は子どもにも分かる言葉で、自分が下した判決の理由を示す必要がありました。しかし、たった4行や2行の言葉で、原告の子どもたちが数万行を使って求めていた問題に対する応答が出来るでしょうか。できるはずがありません。最高裁は、このことだけでも、子ども脱被ばく裁判の原告の子どもたちに謝るべきです。そればかりか、子ども脱被ばく裁判の原告の子どもたちは福島原発事故で被ばくした全ての子どもたちを代表して提訴した人たちです。だから、最高裁は、自分の三行半の判決に対し、福島原発事故で被ばくした全ての子どもたちに向かって謝るべきです。それをしない限り、みずから司法の自殺行為に出た最高裁は永遠に立ち直れないと思うのです。

そして、これは子どもたちの問題だけではありません。今回の判決によって最高裁は人権侵害のゴミ屋敷の中で自死してしまいました。そのために大変な被害を被ったのは福島原発事故の沢山の被害者ばかりではなく、裁判所を「人権の最後の砦」とみなしてつきあってきた私たちひとりひとりの市民です。

今回の判決が教えることは、私たち市民は私たちの人権がゴミ屋敷の中に打ち捨てられているとき、これを救済する大切な砦を失ったということです。
最高裁の上には裁判所はありません。しかし、最高裁の上には主権者である私たち市民がそびえているのです。市民が、日本社会を人権侵害のゴミ屋敷にして平然としている最高裁に「それはおかしい」という声を上げること、それによって、人権侵害のゴミ屋敷社会から復興できるのです。それは一気には実現できないでしょう。だが、あきらめずに一歩一歩前に進む中で、必ず実現できます。今日はその最初の一歩の呼びかけをさせて頂きました。共に頑張りましょう。
以 上


 

 

 

 

2024年12月15日日曜日

【第168話】最高裁は子どもたちに謝罪すべきだ(子ども脱被ばく裁判の2024年11月29日最高裁決定に対する抗議文)

2024年12月14日、新宿アルタ前アクションで、子ども脱被ばく裁判の2024年11月29日の最高裁決定(本文は以下。全文>こちら)に対する抗議文を読み上げた。

以下は、その動画と抗議文全文(PDF>こちら)。

1回目


2回目




2024年12月14日
最高裁は子どもたちに謝罪すべきだ

柳原敏夫(子ども脱被ばく裁判の弁護団)

最高裁判所は、先月11月29日、いわゆる「子ども脱被ばく裁判」の上告の申立に対し、これを退ける決定を出しました。

子ども脱被ばく裁判は、福島原発事故当時福島県内で居住していた親子が原告になって、被告国及び被告福島県に対し、被告らが福島原発事故直後に、子どもたちを被ばくから防護するためのまともな対策を取らなかったこと、すなわちSPEEDI等の被ばくに関する情報を隠蔽したこと、子どもたちに安定ヨウ素剤を服用させなかったこと、一般公衆の被ばく限度として定められている年1mSvの20倍である年20mSvを基準として学校を再開し、そして子どもたちを集団疎開させなかったこと、長崎大学の山下俊一氏を使って根拠のない安全宣伝を繰り返したこと等の違法な行為によって、福島県の親と子どもたちは、自分たちが放射能の被ばくをどの程度まで受け入れ、或いは受け入れないのかについての自分で決定するという自己決定権を奪われ、その結果、子どもたちは、本来なら避けることができた無用な被ばくを強いられた、その責任を問う、2014年8月、福島地方裁判所に提訴された訴訟です。

13年前の福島原発事故当時、被災地の多くの人たちは被ばく問題についてほとんど知識がありませんでした。ベクレルもシーベルトもわからず、被ばくの危険性も分からず、自分たちの生活環境がどの程度汚染されているかの情報もありませんでした。その中で、子どもたちの命、健康を福島原発事故から守るためには、被ばくについての正確な情報、被ばくの危険性についての偏らない知識が不可欠でした。しかし、この本当に必要な、本当に切実な情報は国と福島県によって隠蔽され、偏った安全宣伝が繰り返されたのです。これによって、子どもたちに無用な被ばくをさせてしまったと悔やんでいる多くの人たちがおり、その後、甲状腺がんに罹患した若者を含め、体調不良に悩む人々は少なくありません。このことに対する国や福島県の責任を明らかにしない限り、福島原発事故によって無用な被ばくによって苦しんでいる人たちの救済が果たされないばかりか、将来の原発事故の際にもまた同じ悲劇が繰り返されることになる、そのような切実な思いで提起された訴訟でした。

提訴の翌年2015年2月、裁判をどのように審理するかを協議する第1回目の進行協議の会議が行なわれ、国や福島県の大勢の代理人によりすし詰めとなった会議場に参加した原告の井戸謙一弁護団長は次のように報告をしました。
圧倒的な数の被告代理人らをみて、被告らが、この裁判には絶対に負けるわけにはいかないと考えていることを感じました。他方、裁判所は、この裁判が社会的にも強い関心を持たれる重要な裁判であること、科学論争が予想され、難しい裁判になるとの認識を言葉の端々で示されました。
長期低線量被曝、内部被ばくの危険性を無視して、これによって健康被害が生じてもうやむやにしてしまうという政策は、そのまま原発再稼働、核兵器所有に結びついています。その政策のために、ふくしまの子どもたちが犠牲にされているのです。長期低線量被曝、内部被ばくの危険性を正面から問う裁判は、日本全国を見渡しても、この裁判しかありません。負けるわけにはいかないとの被告代理人らの姿勢、重大な裁判であるとの裁判所の認識に触れ、改めて、この裁判の重要性を感じるとともに、原告こそ負けるわけにはいかないのだと思いを強くしました。


すなわち、この裁判こそ311の福島原発事故後の日本社会をどう建て直すのかという再建の道筋を左右する、最も重要な人権裁判であると。
この思いを胸に、原告らは10年間、被告の責任を明らかにしてきました。これに対し、2021年3月1日の福島地裁判決、そして2023年12月18日仙台高裁判決は私たちの主張をことごとく退けました。しかし、そこにはきちんとした理由付けが何もありませんでした。そこで、原告らは、最高裁に上告し、今年3月、私たちがこの10年間取り組んできた主張と証拠を詳細に主張する上告理由書を提出し、最高裁に、高裁判決と上告理由書の一体どちらの理由が正当であるのか、その判断を最高裁に仰ぎました。

ところが、最高裁は、それから1年もしないうちに早々と、今回の決定で、原告らの主張は認められないとだけ述べて、内容には全く踏み込まず、4行と2行の判決文(>全文)で、文字通り三行半で原告らの申立てを退けました。最高裁はこれまで、重要な人権の裁判については、その結論が市民の主張を退ける時でも、最低限、その退ける理由は自ら具体的な判断を示して来ました。有名な1967年の朝日訴訟最高裁判決。これは原告の朝日茂さんの死亡により訴訟は終了したと原告の訴えを退けましたが、しかし、それに続いて、「念のため」と断って、25頁にもわたって、最高裁の考えを示しました。昨年6月17日の福島原発事故に対する国の責任を否定した最高裁判決すらもその理由を明らかにしました。

なぜか。それは「理由を示す」こと、それが司法が他の立法や行政とちがうところだからです。なんで今の国家に、立法や行政のほかにわざわざ司法があるのか。それは国が結論を下すときに必ずその結論を導く証明をすることが求められるからです。司法というのは、理由を示してなんぼの世界なんです。その司法が理由を示さなかったらどうなるのか。司法の自殺です。司法自身が人権侵害のゴミ屋敷です。
今申し上げたように、子ども脱被ばく裁判は福島原発事故後の日本社会の再建の道筋を左右する、最も重要な人権裁判です。しかし、このような重要な裁判に対し、最高裁は「理由を示してなんぼの世界」という存在意義を自ら否定して、具体的な判断を一言も示さなかったのです。

これを子どもが聞いたらどう思うでしょうか。子ども脱被ばく裁判の主役は子どもだからです。したがって、最高裁は子どもにも分かる言葉で、自分が下した判決の理由を示す必要がありました。しかし、たった4行や2行の言葉で、原告の子どもたちが数万行を使って求めていた問題に対する応答が出来るでしょうか。できるはずがありません。最高裁は、このことだけでも、子ども脱被ばく裁判の原告の子どもたちに謝るべきです。そればかりか、子ども脱被ばく裁判の原告の子どもたちは福島原発事故で被ばくした全ての子どもたちを代表して提訴した人たちです。だから、最高裁は、自分の三行半の判決に対し、福島原発事故で被ばくした全ての子どもたちに向かって謝るべきです。それをしない限り、みずから司法の自殺行為に出た最高裁は永遠に立ち直れないと思うのです。

そして、これは子どもたちの問題だけではありません。今回の判決によって最高裁は人権侵害のゴミ屋敷の中で自死してしまいました。そのために大変な被害を被ったのは福島原発事故の沢山の被害者ばかりではなく、裁判所を「人権の最後の砦」とみなしてつきあってきた私たちひとりひとりの市民です。

今回の判決が教えることは、私たち市民は私たちの人権がゴミ屋敷の中に打ち捨てられているとき、これを救済する大切な砦を失ったということです。
最高裁の上には裁判所はありません。しかし、最高裁の上には主権者である私たち市民がそびえているのです。市民が、日本社会を人権侵害のゴミ屋敷にして平然としている最高裁に「それはおかしい」という声を上げること、それによって、人権侵害のゴミ屋敷社会から復興できるのです。それは一気には実現できないでしょう。だが、あきらめずに一歩一歩前に進む中で、必ず実現できます。今日はその最初の一歩の呼びかけをさせて頂きました。共に頑張りましょう。
以 上


2024年12月4日水曜日

【第167話】11.30 チェルノブイリ法日本版の関西(高槻市)学習会の報告(24.12.4)

 2024年11月30日、大阪府高槻駅前の市民交流センタークロスパル高槻で、
「子どもたちを放射能被害から守るには?知恵を出し合い、共に考えましょう!」
という題でチェルノブイリ法日本版のお話会をやりました。

以下が、その動画、チラシ、レジメ、プレゼン資料です。

1、司会(子ども脱被ばく裁判を支える会西日本の横山恵子さん)と主催者(チェルノブイリ法日本版の会の岡田俊子)のあいさつ

 2、柳原敏夫の話

 3、 子ども脱被ばく裁判弁護団長の井戸謙一さんの話

4、チラシPDF

5、レジメPDF


6、プレゼン資料>PDF


2024年11月18日月曜日

【第166話】10.30チェルノブイリ法日本版のさいたまミニ学習会の報告(24.11.18)

 9月29日のチェルノブイリ法日本版のさいたま学習会で、時間切れのため、日本版の条例案についての話が出来なかった。そこで、それについての補講を、10月30日、少数のメンバーを相手に行なった(ミニ学習会)。

以下がその動画とプレゼン資料。

 1、前半(前座)



2、後半(条例案解説)


3、プレゼン資料PDFまたは(下の画像をクリック)


以下は、参加者の皆さんに送ったコメント2つ。

1、報告
昨日は長時間に渡り、お付き合い頂き、ありがとうございました。
この夏に「脳化社会」論に直面して以来、私の頭の中は全てのことを再吟味せずにはいられなくなったのですが、その中でも、日本版の条例案の再検討は最もハードルが高く、手も足も出ないままでした。

今回、その条例案の壁に挑戦する貴重な機会を授けて頂き、感謝のコトバもありません。
若い頃に、「人は5分と思考することに耐えられない。それ以上は単に習慣、惰性、ダラダラとぼんやり考えているだけで何も考えていないにひとしい」という言葉に震撼させられ、5分以上考えることを目標にして来ましたが、今回のミニ学習会のおかげで、1日半、考える時間を持つことができ、その中での新しい気づきと出会ったことは私にとって最高の宝でした。

プレゼン資料の最後に書かせてもらいましたが、
学習するとは、単に物知りになるのではなく、自分が変わること、それは自分の認識が変わることだけでなく、自分の行動が変わること。
ただ、それは一気に変わる必要はなく、一歩変わること。
昨日の学習会を経験して、私自身もその一歩前に踏み出すことが出来ました。
これからも、皆さんと、一歩前に出る市民運動を共有できたらと願っています。
取り急ぎお礼まで。 

・・・・・・

最後にお詫びを。
昨日の第一部のあとの休憩中に、Xさんから、市民の意識の変化が社会を変えることについて、日本版の中で話して欲しいとリクエストされ、快諾したにもかかわらず、結局、話できませんでした(プレゼン資料に書いてなかったため)。

そもそも、過去に前例のない福島原発事故そのものが私たち市民の意識を否応なしに変化させました(例えば、一瞬にして東日本が壊滅の危機という意識は過去に誰も持ったことはなかった、)。それゆえ、前例のない原発事故の救済もまた、前例のない取り組みです。私たち市民が従前の意識の中にいたままで、これと取り組めるはずがありません。
日本版のエッセンスは、過去の希望の扉をすべて叩いて、そこから未曾有の惨劇と悲劇である原発事故の救済の道筋を暗中模索する、ことです。
私にとって、その希望の扉の1つが、国難に対する市民型公共事業の取り組みです。その過去の希望の扉が、70年以上前、スペイン内戦で疲弊したスペインの寒村で、28歳の神父アリスメンディアリエタたちが始めた、「みんなで働き(協同労働)、みんなで運営する(協同経営)」モンドラゴンの協同組合による経済再建の取組みです。そして、霞ヶ浦の再生をアサザと市民のゆるやかなネットワークを使って市民型公共事業で成し遂げたアサザプロジェクトでした。
とりあえず、以下がその報告ですが、改めて、この希望の扉を、今、私たち自身の市民の意識変革のテーマとして位置づけて、紹介したいと思います。
モンドラゴンの協同組合もうひとつの復興は可能だ--モンドラゴンの可能性の中心-- 

アサザプロジェクトの再定義:進化する疎開裁判:市民運動家から社会起業家へ(2013.6.21)

2、予防原則について

今、1点気づいたことがあり、それを補足させて頂きます。
昨日の話の中で、予防原則が話題になりました。予防原則がどれほど重要なものか、その重要性について、以前から私は、ロシアンルーレットになぞらえて、次のように指摘してきました(例えば2019年6月の静岡市での学習会のプレゼン資料こちら)。

> 「子どもたちを被ばくのロシアンルーレットにさらさない」、それがチェルノブイリ法日本版
> 福島原発事故で私達は途方に暮れました。放射能は体温を0.0024度しか上げないエネルギーで人を即死させるのに、目に見えず、臭わず、痛くもなく、味もせず、従来の災害に対して行ったように、五感で防御するすべがないからです。人間的スケールでは測れない、ミクロの世界での放射能の人体への作用=電離作用という損傷行為がどんな疾病をもたらすか、現在の科学・医学の水準では分からないからです。つまり危険というカードが出せない。にもかかわらず、危険が検出されない以上「安全が確認された」という従来の発想で対応し、その結果、人々の命、健康は脅かされました。「危険が検出されないだけでは足りない。安全が積極的に証明されない限り、人々の命を守る」、これが私たちの立場です。つまり人々の命を被ばくというロシアンルーレットから守る。それが予防原則で、これを明文化したのがチェルノブイリ法です。


しかし、昨日の話の中で、新たな気づきがありました。
それは、子どもたちは知らない間に、あたかも自然現象のようにロシアンルーレットの中に置かれたのではなく、ロシアンルーレットを子どもたちをはじめとする人々を置いたのは、ほかでもない、原発を設置した日本政府、電力会社、原子力ムラの科学技術者たちだということです。

つまり、彼らは、自分たちが作り出した原発から発生する事故のために、多くの人々が被ばくによる健康被害を受ける可能性があるのに、その健康被害の範囲を科学的、医学的に証明する科学技術を準備していなかった(正確には持ち合わせていなかった)。それはひとたび暴れだしたら、何するか解らない獰猛な生き物をペットとして人々に与えるにひとしいことです。
彼らは、ひとたび事故ったら、そこから発生する健康被害の範囲を科学的に証明できないことを分かっていながら、その状態のまま、原発を設置したのです。
    ↑
ここで、次の規範が問われることになります。私は当然だと思うのですが、みなさんはどう思いますか。

過去に経験のない高度の先端科学技術を開発・駆使して作り出した人工装置を社会に持ち込み実用化する場合には、その装置の事故による被害についても、過去に経験のない被害が発生する可能性は高く、その事故と被害との因果関係を現時点の科学技術では証明できない可能性が高い。その場合、その事故と被害との因果関係が証明できない、いわゆるグレーであるという理由で被害者が泣き寝入りを強いられるべきではなく、そもそもそのような過去に経験のない、因果関係がグレーの被害を発生させる原因を作った人工装置の設置者がグレーについて責任を負うべきである。

この「事故で発生する健康被害の範囲がグレー(科学的に証明できない)の場合のリスク(責任)は原発を設置した者たち(国、電力会社)が負うべきある」。それが「グレーは被害者を守る」という予防原則です。

言い換えれば、原発事故による健康被害の問題に対して、先端科学技術を開発・駆使して原発を設置した者たち(国、電力会社)は中立(ニュートラル)の立場にいるのではない。本来であれば、こんな化け物みたいな未知の危険を持つ原発を設置した彼らは、単に原発事故防止の責任を負うだけでなく、原発事故による健康被害の範囲についても、先端科学技術を開発・駆使してそれを明らかにする責任がある。その責任が果たせないというのであれば、彼らはそんな無謀な原発の設置は許されないと言うべきです。
にもかかわらず、原発事故による健康被害の範囲を明らかに出来ないような無謀な原発設置を許可するのであれば、この原発事故による健康被害の範囲について、国、電力会社は、その範囲がグレーな被害者に対し、被害者を守る予防原則を受け入れることは当然のことです。
言い換えれば、国、電力会社は原発を設置する以上、予防原則を具体化したチェルノブイリ法日本版を受け入れるほかないのです。

2024年11月15日金曜日

【第165話】「脳化社会」の最悪の人権侵害者は「脳化社会」そのものの中にあり、その最大の賛同者にして被害者は「脳化社会」に安住する私たち市民である(24.11.15)

                               子ども脱被ばく裁判 福島地裁判決(2020年3月1日)

子ども脱被ばく裁判と避難者追い出し裁判が明らかにした最大のもののひとつが、人権の始まりであり人権の核心は、私の生き方、私の人生はほかならぬ私自身が選択し、決めるという「自己決定権」にあるということだ。

そこから、私たちが住む「脳化社会」がいかに人権侵害をはらんだ「人権侵害社会」であるかが浮き彫りにされた。なぜなら、福島原発事故に遭遇したとき、少なからぬ市民は、この前代未聞のカタストロフィから身を守りたいと切実に願ったにもかかわらず、前代未聞のカタストロフィから身を守るために選択すべき行動を決定するためには、自前で手に入る情報だけでは到底不十分・不可能であり、そのためには、これに必要な情報を独占している政府と福島県からの情報提供が不可欠だった。にもかかわらず、それを求める市民にその情報は届けられなかった(開示・提供されなかった)からである。
しかも、その悪質極まりない情報隠蔽は(政府や福島県にとって、これほどまでに深刻な原発事故は初体験だったにもかかわらず)何食わぬ顔をして、ぬけぬけと実行されたのである。
なおかつその悪徳行為の最大の被害者である市民の間からも、2014年のセウォル号沈没事故直後、遺族が朴槿恵大統領の青瓦台に向かって抗議行進したように、福島原発事故発生直後、菅直人首相の首相官邸に向かっての抗議行動はついに起きなかったのである。

セウォル号沈没事故で犠牲になった高校生らの遺族が、朴槿恵大統領との面会を求めて青瓦台に向かって抗議活動。2014年5月9日 ロイター/News1

このとき、なぜ市民の間から抗議行動は起きなかったのか。私たち市民が生涯でいっぺん経験するかしないかの「自己決定権」の行使が問われた、一世一代の瞬間だったにもかかわらず。

それはひとえに私たちが「脳化社会」に安住していたからではないのか。
なぜなら、私たちの住む「脳化社会」は、私たちに「安全・安心」な快適な環境を保障する代わりに、その代償として私たちに「脳化社会」が出す指示、命令に唯々諾々と従うことが暗黙の掟になっているからだ。その見えない「掟」が私たち市民にとってどれだけ強力なものか、それはカフカが「掟の前で」で描いた通りだ。

福島原発事故が起きるまで、原子力ムラは「安全神話」の中で眠っていたと批判されるが、眠っていたのはなにも原子力ムラだけではない。「脳化社会」に安住する限り、私たち市民はみんな眠っていたのだ。 だから、福島原発事故で無知の涙を流して覚醒した一部の人たちを除いて、「脳化社会」に安住していた市民は、原発事故後も引き続き、「脳化社会」を疑うことをせず、「脳化社会」が出す指示、命令に、内心はものすごく不信、不快だったにもかかわらず、表向きは唯々諾々と従ったのだ。その結果、他方で、彼らは原発事故から身を守りたいと切実に願ったにもかかわらず、その実現のために必要な抗議行動に出ることができなかった。これは一世一代の痛恨事だ。

 市民は「脳化社会」に安住する意識にとどまる限り、願いを実現するために必要な行動に移せなかった。それは生涯悔いても悔い切れない痛恨事である。

この痛恨の経験が教えることは、私たちを覆っている「脳化社会」こそ私たち市民の自己決定権を不断に奪い去る、最悪の人権侵害システムだという訓えである。この痛恨をくり返さないためには、一度は本気で、「脳化社会」の掟と対決する必要がある。

私たち市民団体が今月8日に提訴した、ゆうちょ銀行の口座開設不当拒否裁判は、「脳化社会」の掟と対決するささやかなアクション、一歩前に出る行動である(その詳細こちら)。

 

【第171話】最高裁にツバを吐かず、花を盛った避難者追出し裁判12.18最高裁要請行動&追加提出した上告の補充書と上告人らのメッセージ、ブックレット「わたしたちは見ている」(24.12.20)

1、これまでの経緯 2011年に福島県の強制避難区域外から東京東雲の国家公務員宿舎に避難した自主避難者ーーその人たちは国際法上「国内避難民」と呼ばれるーーに対して、2020年3月、福島県は彼らに提供した宿舎から出て行けと明渡しを求める裁判を起こした。通称、避難者追出し訴訟。 それ...