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2019年11月20日水曜日

【第35話】私にとってチェルノブイリ法日本版(3):「被ばく者の、被ばく者による、被ばく者のための復興」、これをカタチにしたもの(2019.11.20)

【第18話】私にとってチェルノブイリ法日本版:「原発事故のカナリア」(2019.8.6
【第32話】私にとってチェルノブイリ法日本版(2):「苦悩という避難場所」から抜け出し、「現実の避難場所」に向かう道(2019.11.17) の続き
 
チェルノブイリ法日本版ってなに?
それは、
「被ばく者の、被ばく者による、被ばく者のための復興」、これをカタチにしたもの。


復興 わたしを被ばくにさらさないで
 
わたしは放射能で被ばくした者。
それはまだ終わっていない。
人々をマインドコントロールできたとしても、放射能をマインドコントロールすることはできない。
被ばくした者の切なる願い
--被ばくから復興したい。
だから
わたしを被ばくにさらさないで。

それは
わたしは放射能で命を失いたくない。子どもの命を失いたくない。
わたしは放射能から命を守りたい。子どもの命を守りたい。

わたしは放射能で健康を失いたくない。子どもの健康を失いたくない。
わたしは放射能から健康を守りたい。子どもの健康を守りたい。

わたしは放射能で暮らしを失いたくない。子どもの暮らしを失いたくない。
わたしは放射能から暮らしを守りたい。子どもの暮らしを守りたい。

そして、
わたしは放射能で尊厳を失いたくない。子どもの尊厳を失いたくない。
わたしは放射能から人としての尊厳を守りたい。子どもの尊厳を守りたい。

わたしたちは放射能から復興したい。
それは
放射能から私たちの命、健康、暮らし、尊厳を守ること。

命の復興
健康の復興
暮らしの復興
尊厳の復興
これが復興の原点。
「被ばく者の、被ばく者による、被ばく者のための復興」
それがここから始まる。

これは
子どもたちの叫び。
子どもたちの命令。

その叫びをカタチにしたのがチェルノブイリ法日本版()。
だから、チェルノブイリ法日本版は子どもたちの叫び。

その命令をカタチにしたのがチェルノブイリ法日本版。
だから、チェルノブイリ法日本版は子どもたちの命令。

子どもはガマンしない。
私もガマンしない。
ここに私の尊厳はある。

子どもたちはガマンしない。
私たちもガマンしない。
ここに私たちの尊厳はある。

)参考:【チェルノブイリ法日本版】伊勢市条例(柳原案)

2019年11月18日月曜日

【第34話】再挑戦:2020年3月、三重県伊勢市で、「チェルノブイリ法日本版」条例の制定をめざす直接請求に2度目のチャレンジ(2019.11.17)

昨夜、市民が育てる「チェルノブイリ法日本版」の会の共同代表で、三重県伊勢市の保養団体「ふくしまいせしまの会」の代表の上野正美さんから、来春3月に、伊勢市で、「チェルノブイリ法日本版」条例の制定をめざす直接請求に再度、チャレンジしますと連絡があった。

本日、もう少し詳細を聞き、とりあえず、速報としてブログにアップ。

先週、福島地裁の「子ども脱被ばく裁判」で証言した原告のようなお母さんが日本社会を変えると思った(その詳細は->こちら)が、
昨夜、上野さんの話を聞き、今の日本政治・日本社会の三無主義(無気力、無関心・無責任)から脱却し、新三無主義(無理、無謀、無鉄砲)を掲げ、我が信念を貫こうとする上野さんたちの市民グループのような人たちが日本社会を変えるんだ、いや、もう変えていると思った。

【速報:再挑戦】2020年3月、三重県伊勢市で、「チェルノブイリ法日本版」条例の制定をめざす直接請求に2度目のチャレンジ(2019.11.17)
  子らを思へる歌  
瓜食めば子ども思ほゆ
栗食めばまして偲はゆ
いづくより来りしものそ
目交に もとな懸りて
安眠し寝さぬ
【反歌】     
銀も金も玉も 何せむに
優れる宝 子に及かめやも
  山上憶良「万葉集」巻5
                 ****************

今年7月31日から、三重県伊勢市で、保養団体「ふくしまいせしまの会」の代表上野正美さんたちが、「チェルノブイリ法日本版」条例(正式名称「原発事故を伴う放射能災害から伊勢市民を守るための条例」)の制定をめざす直接請求の署名活動をスタートしました。
 連日16~17時に伊勢市駅前の一般向けの署名集めを報道する記事(中日新聞8月1日)

結果的には、署名は直接請求に必要な数に達しませんでした(このときの詳細は->こちら)。

そこで、潔く諦めるのではなく、捲土重来を期して、来年3月2日から、再び、この条例の制定をめざす直接請求の署名活動を行なおうと、 7月の直接請求の市民グループの報告会&反省会で話合った結果、決定しました。
再挑戦する直接請求の 請求代表者は、7月と同じく、以下の3名の市民です。
 荒川圭子さん 郡山市からの自主避難者
 濱口 弘さん はまぐちギフト 
 上野正美さん 「ふくしまいせしまの会」代表 

今後百年生き永らえたとしても決して体験できないような311原発事故の体験に立ち返り、そこから再び決意を新たにし、日々、知恵と創意と工夫をこらして、今度こそ必ず、目標の署名を集め、山上憶良に負けないくらい、子どもらを思う伊勢市民の、チェルノブイリ法日本版条例に寄せる願いと民意を市議会に届ける決意です。

まずは、決起集会を以下の日程・場所で開くことを決めました(詳細は追って)。
子どもらを思う皆さん、一緒に力を合わせて子どもらを守りましょう。
日時: 2020年2月15日(土)
場所: いせシティープラザ 1階ホール()
   〒516-0037 三重県伊勢市岩渕1丁目2−29
    電話番号  0596-24-2751
参加者: 柳原敏夫(市民が育てる「チェルノブイリ法日本版」の会・共同代表)
       ほか

 () いせシティ-プラザは、いせ市民活動センターの中にあります。

取り急ぎ、速報でした。

2019年11月17日日曜日

【第33話】お知らせ:12月22日(日)市民立法「チェルノブイリ法日本版」学習会「なかったことにはさせない!--福島原発事故の人権侵害」(港区リーブラ)

 新しい段階に入った市民立法「チェルノブイリ法日本版」の学習会、ホップ、ステップ、ジャンプの二歩目(ステップ)のお知らせ。

2019年10月11月の市民立法「チェルノブイリ法日本版」学習会を、東京都調布市と福島県郡山市でやりました。
     調布市(10月26日。詳細->こちら)            郡山市(11月2日。詳細->こちら

 この2つの学習会は、それまでの学習会のメインテーマ、
--なぜ今、チェルノブイリ法日本版なの?
--どうやって、チェルノブイリ法日本版を実現するの?
という入り口の総論の話から、次の段階に進み、
チェルノブイリ法日本版条例の中身について、
--その条例は誰が、何のために、誰のために作るの?  
--どんな内容なの?キーワードと言われる予防原則とどんな関係があるの?  
という各論のテーマについての話を試みたものでした。

まだ暗中模索の域を出ない試みとしか言えないものですが、参加した皆さんのリアクションから、この試みがとても大切なもの、必要なものだと確信しました。

そこで、その続きを、来月12月22日(日)13時半から、東京港区の「リーブラ」1階和室広間(以下の地図等を参照)で行ないます。
10月、11月の学習会のプレゼン資料とレジメを、末尾に転載しました。
皆さんのご参加をお待ちしています。
 日時:2019年12月22日(日) 1330~ (開場13:00) 
 会場:港区立男女平等参画センター「リーブラ」公式サイト)  1階 和室大広間(以下の赤丸の部屋)

 
  〒105-0023
  東京都港区芝浦1-16-1 みなとパーク芝浦
  TEL:03-3456-4149 ->地図) 

  アクセス JR田町駅東口 徒歩5分
        都営地下鉄三田駅 A6出口 徒歩6分
 演題: 市民立法「チェルノブイリ法日本版」学習会
       チェルノブイリ法日本版条例案の中身について
      ――願い・夢をカタチにするまでのプロセス――
◆ 講師:柳原敏夫(市民が育てる「チェルノブイリ法日本版」の会・共同代表)
◆ スケジュール
   柳原の話    13 ~15時

      質問タイム   15時~15時半

      交流会      1545分~16時半

 参加費 無料
   ただし、会場準備の都合上、参加希望の方は
090-8494-3856(岡田)までご一報くようお願いします
 主催:脱被ばく実現ネット(旧ふくしま集団疎開裁判の会)
   問い合わせ先 090-8494-3856(岡田)


◆◆ 10月・11月の学習会の資料
10月のプレゼン資料(全文のPDFは->こちら) 

http://1am.sakura.ne.jp/Chernobyl/191026presenTyofu.pdf
10月のレジメ(PDFは->こちら
                **************

市民立法「チェルノブイリ法日本版」実現のため、世界への接近の仕方(その2)
                                                                        2019年10月26日

1、いかにして原発事故と向き合うか:知行合一が持続可能な対面を可能にする

 私たちは放射能を忘れたがっている、たとえ放射能災害の正しい事実()を知ったからといっても。否、その時のほうがむしろ忘れたいと思う気持が一層強まる可能性がある。それほど、放射能災害はこれまで人類が経験したことのない耐え難いほど過酷な現実を私たちに突きつけるものだから。
)例えば、
・「時計はもとには戻せない。私たちは汚染された世界に生きるしかない」(小出裕章)。
・「核反応という、天体においてのみ存在し、地上の自然の中には実質上存在しなかった自然現象を、地上で利用することの意味は‥‥深刻である。あらゆる生命にとって、放射能は地上の生命の営みの原理を撹乱する異物である。私たちの地上の世界は、生物界も含めて基本的に化学物質の結合と分解といった化学過程の範囲で成り立っている‥‥核文明は、そのような破壊の一瞬を、いつも時限爆弾のように、その胎内に宿しながら存在している。この危機は明らかにこれまでのものとまったく異質のものではないだろうか。」(高木仁三郎 1968年)(以上、ともに「終わりなき危機」より)。
・「チェルノブイリ事故は大惨事ではない、そこでは過去の経験はまったく役に立たない、チェルノブイリ後、私たちが住んでいるのは別の世界です。前の世界はなくなりました。でも、人々はそのことを考えたがらない。不意打ちを食らったからです‥‥何かが起きた。でも私たちはそのことを考える方法も、よく似た出来事も、体験も持たない。私たちの視力、聴力もそれについていけない。私たちの言葉(語彙)ですら役に立たない。私たちの内なる器官すべて、そのどれも不可能。チェルノブイリを理解するためには、人は自分自身の枠から出なくてはなりません。感覚の新しい歴史が始まったのです。」(スベトラーナ・アレクシエービッチ「チェルノブイリの祈り」31頁)。

私たちの、放射能を忘れたがる気持に打ち勝つことはもはや不可能だろうか。否、依然、可能である。
では、この忘れたい気持に打ち勝つ力は一体どこから来るか――それは、放射能災害の正しい認識と正しい救済とが一体になった時。知と行が合一した時、放射能災害のむごい現実を徹底して否定する力が生まれ、正しい救済に向かって行動できる。それが市民立法「チェルノブイリ法日本版」のアクション。

2、チェルノブイリ法とは
一応、汚染地域の住民・子どもと事故処理作業者に対し、
追加被ばく線量年間1mSvを基準に、移住・保養・医療検診等を保障。1~5mSvの地域は移住の権利が与えられ、移住先での雇用と住居を提供、引越し費用や失う財産の補償、移住を選択しなかった住民にも非汚染食料の配給、無料検診、薬の無料化、一定期間の非汚染地への「継続的保養」等を保障。

3、チェルノブイリ法を眺めるにはどんなメガネが必要か
しかし、本当のところ、これを読むだけではチェルノブイリ法とは何か分からない。

(1)、そのためには、最低3つのメガネが要る。
1つ目は、真実の光を放つメガネ。換言すれば、真実を畏れよというメガネ。
2つ目は、理念の光を放つメガネ。換言すれば、正義を愛せよというメガネ。
3つ目は、生々流転の光を放つメガネ。換言すれば、常に生成途上のものとして眺めるメガネ。

(2)、法律は文字面、字面でその意味、評価が自動的に決まるものではなく、それをどう読解するかによって初めて決まる。読解の仕方如何で如何様にも意味が変わる()。そこで、読解を導く手がかり[TY1]が必要となる。

()その典型が憲法9条。「兵隊も軍艦も飛行機も、およそ戦争をするためのものは、いっさいもたない」(文科省読本)積りで制定されたのに、いつの間に世界有数の軍隊である自衛隊が憲法9条の下でも存在。

(3)、真実の光を放つメガネ
ここでいう「真実」とはカントの「視差」()を具体化したもの。具体的には、福島県の「県民健康調査」の甲状腺検査の真実。

)「さきに、私は一般的人間悟性を単に私の悟性の立場から考察した。今私は自分を自分のではない外的な理性の位置において、自分の判断をその最もひそかな動機もろとも、他人の視点から考察する。
両者の考察の比較は確かに強い視差を生じはするが、それは光学的欺瞞を避けて、諸概念を、それらが人間性の認識能力に関して立っている真の位置におくための、唯一の手段である。
」(カント「視霊者の夢」)                                       

(4)、理念の光を放つメガネ
子ども脱被ばく裁判の理念――原発事故において、子どもは、無用な被ばくを1ベクレルといえども甘受すべき理由も必要もない。  
   cf. 「有用さ」を振りかざす通常運転や医療における被ばくとは違う。
          ↓
この理念のメガネから眺めると「追加被ばく線量年間1mSvを基準に」は妥協の産物以外の何物でもない。
それゆえ、この法は原発事故による被ばくから命、健康を守るため最低限のセイフティネットという位置づけ
→引き続き、「無用な被ばくをさせない」という理念に照らし、より完全なもに改正していく。

(5)、生々流転の光を放つメガネ
法律は固定的にその意味、評価が決まるものではなく、あくまでも現時点でのルールにとどまり、状況の変化に応じて、絶えず変化発展するもの(1)(2)。

1)憲法9条が典型。本来、平和は世界平和の実現抜きにはあり得ないが、この点、9条は一国平和にとどまる。そのため、常にその限界、無力さを非難される。しかし、9条を生々流転の中に置いた時、9条は世界平和に向けて最初の一歩を踏み出した「世界平和への生成途上のもの」と新たな意義が与えられる。

2)世界史の人権の歴史もまた生々流転の中にある。
しかもそれは「前進と後退のくり返し」である。

18世紀2つの市民革命中の近代憲法  19世紀近代憲法   20世紀2つの世界戦争の後の現代憲法

1991年チェルノブイリ法          2007年ICRP勧告          ?年チェルノブイリ法日本版

4、これらのメガネをかけて視えてくるチェルノブイリ法(日本版)「避難の権利」の保障を中心に制定。しかし、それだけでは不十分。何がどう不十分かも判明。


 11月のプレゼン資料(全文のPDFは->こちら) 
http://1am.sakura.ne.jp/Chernobyl/191102presenKoriyama.pdf
11月のレジメ(10月26日の調布市の学習会と同じ内容)(PDFは->こちら
  

【第32話】私にとってチェルノブイリ法日本版(2):「苦悩という避難場所」から抜け出し、「現実の避難場所」に向かう道(2019.11.17)

【第18話】私にとってチェルノブイリ法日本版:「原発事故のカナリア」(2019.8.6)の続き
【第35話】私にとってチェルノブイリ法日本版(3):「被ばく者の、被ばく者による、被ばく者のための復興」、これをカタチにしたもの(2019.11.20)

チェルノブイリ法日本版ってなに?
それは、
「苦悩という避難場所」から抜け出し、「現実の避難場所」に向かう道。

2015年にノーベル文学賞を受賞したベラルーシの作家スベトラーナ・アレクシエービッチは、チェルノブイリ事故について、こう自問自答している。  

人々はチェルノブイリのことは誰もが忘れたがっています。最初は、チェルノブイリに勝つことができると思われていた。ところが、それが無意味な試みだと分かると、今度は口を閉ざしてしまったのです。自分たちが知らないもの、人類が知らないものから身を守ることは難しい。チェルノブイリは、私たちを、それまでの時代から別の時代へ連れていってしまったのです。その結果、私たちの目の前にあるのは、誰にとっても新しい現実です。‥‥
--ベラルーシの歴史は苦悩の歴史です。苦悩は私たちの避難場所です。信仰です。私たちは苦悩の催眠術にかかっている。‥‥
--何度もこんな気がしました。これは未来のことを書き記している‥‥》(「チェルノブイリの祈り」見落とされた歴史について--自分自身へのインタビュー 岩波現代文庫版32~33頁

                     ウィキペディア(Wikipedia)より         

アレクシエービッチは、原発事故という未曾有の現実を前にして、これが過去の災害の延長ではなく、「誰にとっても新しい現実」であるという正しい認識を記す。
しかし、彼女は、そこで、この「新しい現実」を前にして、人々が苦悩し、その中で、「苦悩が私たちの避難場所」になってしまったこと、人々が「苦悩の催眠術にかかってしまったことを告げる。 

そこでは、人々は「誰にとっても新しい現実」にいるという「認識の目覚め(脱出)」があるものの、他方で、「苦悩という避難場所」の中にとどまるものだった。

だが、この「認識の目覚め(脱出)」の次に必要なことは、「苦悩という避難場所」から抜け出し、「現実の避難場所」に向かうことではないか。
苦悩の中に身を沈めるのではなく、そこから一歩踏み出して、現実のアクションへ転化することではないか。
それが「チェルノブイリ法日本版の制定というアクション。

チェルノブイリ法日本版とは、誰にとっても新しい現実」を前にして「苦悩から現実のアクションへ」をカタチにしたもの。
これが私にとって、チェルノブイリ法日本版の本質的なメッセージ


2019年11月15日金曜日

【第31話】「今でも子どもを安全な場所に避難させたい」と証言した子ども脱被ばく裁判の原告のお母さん(2019.11.15)

証言を終えた原告のお母さんの動画を末尾に追加(->こちら)。

2014年8月29日提訴の会見で紹介された原告のお子さんの絵       

以下は、市民が育てる「チェルノブイリ法日本版」の会のメーリングリストに投稿した文です。

   *************** 
  
2日前の11月13日、福島地裁で、子ども脱被ばく裁判の証拠調べがあり、福島市に住む原告のお母さんが証言台に立ちました。

このお母さんは当初、尋問を予定していた原告の方が体調不良のため、急遽、ピンチヒッターとして登場したのです。
しかし、実は彼女もギラン・バレー症候群が悪化し、杖なしでは歩けない身体でした。
この日の証言を聞き、そのあとの報告会での話を聞き、彼女が311からの8年間の総括の積りで、この日、証言台に立ったことを知りました。
たとえば、同居していたお母さんとの葛藤についても率直にありのままに語ってくれました(以下の第2回口頭弁論における原告本人の意見陳述参照)。
 

わたし自身は、被ばくには十分気をつけていたにもかかわらず、事故から1か月ほどたったころ、子どもたちふたりとも食欲がなくなり、鼻血を毎日のように出すようになって、目は死んだ魚のようににごっていきました。
そんなとき、東京のお医者さんがボランティアで子どもたちの健康相談をしてくださるというので、藁にもすがる気持ちで参加しました。すると、お医者さんからこう言われたのです。
「おかあさん、このままこの子たちをここに置いておいてはダメだよ。学校を休ませて、どこか空気の良いところに子どもたちをやったほうがいい」
  そこで、山梨県のボランティア団体が、長期で子どもたちを預かってくれると知り、問い合わせました。ところが、参加条件は親子同伴。でも、わたしはシングルマザーなので仕事を休むことはできません。わたしの代わりに母に付き添ってもらおうと思い、事情を話してお願いしました。
  しかし、母は被ばくについてまったく理解がないので、「福島に居たってだいじょうぶよ。みんなここで暮らしているじゃない」と一蹴され、付き添いを断られました。
  でも、子どもたちの体調は日を追って悪くなる一方。わたしは母に土下座をして、「おかあさん、どうか子どもたちを連れて行ってください」と頼みました。それで、どうにか連れ出してもらったのです。

 

この8年間がどんなにつらい日々であったか、それは一方で、311以後、時間と記憶が止まってしまい、記憶喪失のようになってしまう瞬間もあれば、他方で、たとえばはっきり日付まで口にされた子ども脱被ばく裁判を提訴した2014年8月29日のことを、まるで昨日のことのようにありありと語る瞬間があったことからも窺えました。
 

詳細は脱被ばく実現ネットのブログでまもなく公開される裁判報告会の動画でご覧いただけたらと思いますが()、
普通だったら、人前でなかなか言い出せないことを彼女は、証言台でも裁判報告会の公の場でも、もう何ひとつ隠すこともなく、包み隠さず自分と家族が経験したことをありのままに話されました。その姿を見ていて、この間、彼女は死にたいと思ったほどつらい体験を何度もされてきたことがまざまざと伝わりました。
その彼女がこの8年間のふり返りの話の中で、何度も登場した人がいました。それが「中郷のデパートの4階のアパレル売り場で一緒だった先輩」のXさんでした。さんはこのチェルノブイリ法日本版のMLの登録者です(6年前、ふくしま集団疎開裁判で提出したさんの陳述書は->こちら)。

この日、彼女は我が身の全身のありったけの力を振り絞って、裁判所と傍聴の皆さんに訴えようとしてきましたが、その力の限りを出して訴えようとしたら、知らないうちに、さんの話を何度もしてしまったかのようでした。
・311直後、放射能のことを何も知らない自分が先輩のXさんと必死になって情報交換をしながらどうしたらよいか模索したこと、
・その後、東京方面に避難したさんとはバラバラになってしまったこと、
・2014年8月29日の子ども脱被ばく裁判の提訴の日、さんと再会できたことを、本当に大切な日として彼女の中に刻まれていたことを語ってくれました。

この2014年8月29日の提訴の時に、次男の息子が自分も訴えたかったという話を2度もしてくれました。
あの日、息子さんは家の周りに積まれた黒いフレコンパックの山の絵を描いてくれ、それを提訴の会見で紹介しました。しかし、私は、息子さんが本当は自分自身の言葉で訴えたかったことまでは理解できませんでした(息子さんの絵->こちら

5年前の7月に、育てる会の正会員の岡田さんたちと原告の自宅、通学路、学校の測定をした時、この原告の彼女も参加しました。このときはまだ杖もなしで、歩いていました。
その後、病状が悪化し、杖なしでは歩けなくなり、次男の息子さんも起立性調節障害で学校に通えなくなりました。自身と子どもの状況は悪くなるばかりなのに、昨日のお話は信じられないほどの前向きの姿勢に満ちていました。
普通なら、この残酷な現実にうちひしがれ、諦めてその現実を受け入れてしまうのに、彼女はこの残酷な現実を決して「諦めも受け入れもしない」で、それと闘う決意を示してくれました。
この姿をみて、私は、子ども脱被ばく裁判が彼女にとって掛けがいのない場所になったことを知りました。この裁判が、理不尽な現実を受け入れることをせず、それと闘うための場であることを彼女が理解したことを知りました。
昨日、彼女は、いつ、どんな風に考えて、この裁判の原告になろうと思ったのか、その場面をまるで昨日のことのように克明に語ってくれました。それは、彼女がこの裁判の原告の話を聞いた瞬間、即決で原告になると決めた、というとても印象的な話でした。

実は、子ども脱被ばく裁判に参加したからといって、無用な被ばくを子どもたちに強要する国や自治体の理不尽な態度が簡単に変わるわけではありません。その結果、この現実の厳しさを知って、裁判に対する当初の期待が裏切られたような気持になって、この裁判から遠ざかっていった原告の人たちもいました。
しかし、彼女は、とりわけ原告のなかでも最も過酷な環境の中にいたにもかかわらず、この4年間の裁判の中で、紆余曲折を経ながらも、裁判に対する不屈の信念を大切に育ててきた人のように思いました。
それは、たとえ、裁判を起したからといって無用な被ばくを強要する理不尽な現実が簡単に変わらないとしても、そのような理不尽な現実を決して許さないという彼女自身の決意がますます揺るぎないものになっていったという意味で、実は現実がものすごく変わったのです。
この裁判の中で、彼女のような不退転の不屈の精神を持った人が育ったという意味で、この裁判に参加した中で、現実がものすごく変わったのです。

その不屈の人が、一昨日、何度も何度もXさんの話を口にしたのを聞いて、類は友を呼ぶ、彼女は不屈の心を持ったさんと改めて共鳴したい、共感したいと思ったんだと思いました。

‥‥以上の出来事を体験して、私はチェルノブイリ法日本版の取組み・アクションもこれと変わらないのではないかと思いました。
裁判の原告になるのと同じで、市民が育てるチェルノブイリ法日本版の会に参加したからといって、無用な被ばくを子どもたちに強要する国や自治体の理不尽な態度が簡単に変わるわけではありません。
しかし、たとえ、市民立法に向けてアクションを起したからといって無用な被ばくを強要する理不尽な現実が簡単に変わらないとしても、そのような理不尽な現実を決して許さないという私たち自身の決意がますます揺るぎないものになっていくのであれば、実はそれは現実がものすごく変わったことを意味します。
だって、チェルノブイリ法日本版の取組み・アクションを起すまでは、誰もそんな不退転の不屈の精神を持っていなかったのですから。
育てる会に参加する中で、この裁判の彼女のような不退転の不屈の精神を持った人が育っていくのだったら、それはこの会に参加する中で、現実がものすごく変わったことを意味します。

この意味で、チェルノブイリ法日本版の取組み・アクションに参加すること自体が日本社会を変えるのだと思います。

最後に。

2011年のデモで語った或る人の言葉をもじって、次のように思いました。
今後に、チェルノブイリ法日本版のアクションが下火になっていくことは避けられない――と思う人がいるかもしれません。
しかし、違います。原発事故は何一つ片づいていないし、今後も容易には片づかない。むしろ、今後に、被ばく者の病状がはっきりと出てきます。つまり、われわれが忘れようとしても、また実際に忘れても、放射能は執拗に残る。それがいつまでも続きます。放射能がほかの人災とちがって恐ろしいのはそのことです。それでも、人々はおとなしく政府や自治体の言うことを聞いているでしょうか。もしそうであれば、日本人は韓国映画「ペパーミント・キャンディー」の主人公のように自滅するしかありません。

だから、私はこう信じています。
第一に、チェルノブイリ法日本版の取組み・アクションは長く続くということ、
第二に、それは原発にとどまらず、日本の社会を根本的に変える力となるということです。

くり返します。
既に皆さんがチェルノブイリ法日本版の取組み・アクションに参加したことで、ただそれだけでも、日本社会は間違いなくものすごく変わったのです。
皆さん、ねばり強く続けましょう。
 


    この日、証言台に立った原告のお母さん(裁判後の報告会で)


2019年10月25日金曜日

【第30話】(速報)【山下・鈴木証人尋問6】鈴木眞一氏の証人尋問の事実上のスタート。彼の陳述書作成に向け原告から質問書を提出(2019.10.23)

 「壊れゆく日本 日本捕囚:」のブログより

10月23日付「質問項目に関する上申書誤記と論文名の追記があったので訂正の上申書2を提出。以下の記載も訂正した(2019.10.31
10月23日付「質問項目に関する上申書に3箇所、誤記があったので訂正の上申書を提出。以下の記載も訂正した(2019.10.28)
同書面の質問項目中に引用した証拠を本日、裁判所に提出(詳細は->こちら)。以下の記載の各証拠にもリンクを貼った(2019.10.28)

2015年5月まで、 福島県の甲状腺検査の実施主体である福島県立医科大学の検査責任者だった
鈴木眞一氏

 

10月1日証人尋問がスタートした福島地裁の「子ども脱被ばく裁判」、この日の証人尋問に先立つ進行協議の場で、裁判所は、次の通り述べた。
・鈴木眞一氏を証人として採用する必要性・重要性は否定できない。
・ただし、普通に証人尋問をやっても真相解明に貢献する有益な尋問になるとは限らない。
・そこで、実りある尋問を実現するためにどういう工夫が必要か、裁判所がこの間検討してきた結果、事前に次のQ&Aを準備することを提案したい。
①.原告から、あらかじめ、鈴木氏に尋問する質問の一覧(これがQ&A)を書き出す。
②.それに基づいて、被告福島県は、鈴木氏の陳述書(これがQ&A)を提出。
③.このQ&Aに基づいて、本番の証人尋問を実施。

この①の「質問項目一覧表」の提出期限が本日11月23日。
原告は、本日、以下の質問書を提出(全文のPDFは->こちら)。

原告としては、本番の鈴木証人の尋問を実りあるものにするため、本番の尋問にとって前提となる事実関係漏れがないように、今回の質問書にすべて盛り込んだ積りだ。 
それはおそらく、彼が答えたくない質問のてんこ盛り。
今度は、この質問書に基づいて鈴木氏が陳述書を作成する番。
さて、鈴木氏はこのてんこ盛りにどんな回答をして、陳述書作成してくるか。

このやり取りはいわば書面による、事実上の証人尋問。
質問出され、 鈴木証人尋問の幕は切って落とされた。

質問書の目次と各項目で引用された証拠
1、 証人の経歴、専門
2、「福島県民健康調査の甲状腺検査」(以下、「甲状腺検査」という)
(1)、甲状腺がんの基礎知識と甲状腺腫瘍診療ガイドラインについて
 「甲状腺腫瘍診療ガイドライン」と2010年版
(2)、原発事故直後の対応について
 「安定ヨウ素剤飲んでいた 福島県立医大 医師たちの偽りの“安全宣言”」(FRIDAY2014年3月7日号
(3)、「甲状腺検査」の目的と責任者の責任者の責務
 医大作成の「実施計画書(案)『ふくしま健康調査(仮称)』」(抜粋)
 証人の論文「検診発見での甲状腺癌の取り扱い 手術の適応」(乙B46
(4)、「甲状腺検査」の検査スキームについて
 証人が主任研究者を務めた研究「県民健康管理調査の一貫としての福島県居住小児に対する甲状腺検査」の研究計画書
(5)、検査結果の報告について
 第8回「県民健康管理調査」検討委員会の「甲状腺検査の配布資料
 第10回「県民健康管理調査」検討委員会の「甲状腺検査の配布資料
 第11回「県民健康管理調査」検討委員会の「甲状腺検査の配布資料
(6)、「甲状腺検査」に対する関与(2015年~)
 医大の放射線医学県民健康管理センターの甲状腺専門委員会の中の「診断基準等検討部会
 放射線医学県民健康管理センターの甲状腺専門委員会の中の「病理診断コンセンサス会議
(7)、手術症例について 
 第8回甲状腺評価部会の提出資料「手術の適応症例について」(証人)
 第10回甲状腺検査評価部会の提出資料「日本の若年者甲状腺癌乳頭癌の臨床像と臨床経過について ―文献の紹介― 」(吉田明)
(8)、アクティブサーベランス(非手術経過観察) 
 証人の研究発表「甲状腺2 甲状腺癌の超音波によるサーベイランス(アクティブサーベイランスを含む)」〔日本超音波医学会第91回学術集会
(9)、再発について
2019年10月の日本甲状腺学会で、証人2018年9月までに11人の再発を発表。
(10)、転移と新設のアイソトープ(RI)施設について
2019年10月の日本甲状腺学会で、2017年1月から2年間に「RI施設」でのべ58人が治療を受けたと報告。
(11)、「甲状腺検査」の集計外症例について
2019年の日本甲状腺学会で、証人が2018年12月末までに行った180人の手術症例について報告
 第34回「県民健康調査」検討委員会で、2018年12月末までの手術症例168人を報告。
証人が筆頭著者の
小児における甲状腺癌の超音波所見」(内分泌甲状腺外会誌34)

(12)、症例データベースについて
 2013年、証人が研究責任者を務め、甲状腺がんの症例データベースを構築する「小児甲状腺癌の分子生物的特性の解明」(受付番号1909)の研究計画書
人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」(2014.12.22文科省・厚労省)

(13)、組織バンクについて
 
イギリスのジェリー・トーマス教授主宰の「チェルノブイリ甲状腺組織銀行プロジェクト」(←紹介文
 2013年、証人が研究責任者を務め、組織バンクを構築する若年者甲状腺がん発症関連遺伝子群の同定と発症機序の解明」(受付番号1897)の研究計画書
  長崎大学原爆後障害医療研究所の光武範吏准教授ら論文「福島の若年層の甲状腺がんではBRAF (V600E)変異が高頻度である:チェルノブイリとは異なる発がんプロファイル」(2015年11月20日Scientific Reports掲載。以下、光武論文という原文日本語概要
(14)、「甲状腺検査」の結果に対する見通し 
 証人の論文「検診発見での甲状腺癌の取り扱い 手術の適応71頁左段21行目以下
(15)、「甲状腺検査」の結果に対する評価:全般
 証人の論文「検診発見での甲状腺癌の取り扱い 手術の適応75頁
(16)、「甲状腺検査」結果に対する評価:多発について
 「県民健康調査」検討委員会の高野徹委員の「芽細胞発癌説
 第4回「甲状腺検査評価部会」の提出資料「福島県における甲状腺がん有病者数の推計」(津金昌一郎)

(17)、「甲状腺検査」結果に対する評価:多発以外の問題
小児甲状腺癌の分子生物的特性の解明」(受付番号1909)の研究計画書4~5頁「7研究の背景及び目的」
 
第57回日本甲状腺学会学術集会」の証人の抄録
3、説明責任と取材対応について
 2015年3月、「甲状腺検査」の「検査の責任者」を退いた後も、証人が出席する「甲状腺検査」の「診断基準等検討部会」「病理診断コンセンサス会議」

    ***************
平成26年(行ウ)第8号ほか
原告  原告1-1ほか
被告  国ほか
2019年10月23日
福島地方裁判所民事部 御中        

原告ら訴訟代理人 弁護士  柳 原  敏 夫
ほか18名  
  
鈴木眞一証人(以下、鈴木証人という)に対する個別具体的な質問項目は、次頁以下の通りである。なお、質問がいくぶん多岐に渡った理由は、専ら、本番での鈴木証人に対する尋問を実効性あるものにするため、尋問の前提となる事実関係(甲状腺検査の基本的事実、甲状腺がんの基本的事実など)について漏れのないよう把握することに努めた結果である。
また、質問項目中に記載の甲C99~102号証の各書証は速やかに提出する予定である。

1、 証人の経歴、専門
 証人の甲状腺の専門医としての経歴について説明して下さい。

2、「福島県民健康調査の甲状腺検査」(以下、「甲状腺検査」という)
(1)、甲状腺がんの基礎知識と甲状腺腫瘍診療ガイドラインについて
ア、 甲状腺とはどのような器官ですか。どのような場所にあり、どのくらいの大きさで、どのような性質を持つのですか。
イ、甲状腺がんとはどのような病気で、どのような人に多い病気ですか。
ウ、甲状腺がん学会が作成した「甲状腺腫瘍診療ガイドライン」とは何ですか。
エ、原発事故前の2010年版において、証人はガイドライン作成にどのように関与しましたか。
オ、原発事故後の2018年版において、証人はガイドライン作成にどのように関与しましたか。
カ、 証人は、2010年の「甲状腺腫瘍診療ガイドライン」10頁(甲C99)において、甲状腺腫瘍の危険因子、とりわけ小児の危険因子について、放射線被曝が第一に記載されていましたが、その根拠(エビデンス)を知っていましたか。

(2)、原発事故直後の対応について
ア、原発事故後、福島医科大学(以下、医大という)では3月11日以降、ヨウ素剤の配布を決め、福島県から4000錠以上のヨウ素剤(ヨウ化カリウム丸50㎎)を入手しましたが、この決定の経緯を説明して下さい。
イ、医大では1号機が水素爆発した3月12日からヨウ素剤を配り始め、院内の各科に1000錠単位で配布したという内部資料が残っています(桐島瞬「安定ヨウ素剤飲んでいた 福島県立医大 医師たちの偽りの“安全宣言”」(FRIDAY2014年3月7日号34~35頁)参照)。証人はこの配布にどのように関与しましたか。
ウ、院内でのヨウ素配布について、箝口令が敷かれていたと報道されています。事実ですか。
エ、福島県は、県民に対してヨウ素剤を配布しませんでした。この判断をしたのは誰ですか。
オ、同じく、配布しないと決定した理由は何ですか。
カ、 証人は当時、配布すべきだと考えていましたか。
キ、県民がヨウ素剤を配布されず服用しなかったことと、原発事故当時18歳以下の県民から甲状腺がんが多発したこととの関連性について、証人はどのように考えていますか、結論と理由を説明して下さい。

(3)、「甲状腺検査」の目的と責任者の責任者の責務
ア、県民健康調査は、福島県から医大に委託された業務ですか。
イ、医大は県民健康調査業務をどのような体制で実施していますか。その体制の中で放射線医学県民健康管理センターはどのような役割を果していますか。
ウ、県民健康調査業務の委託により福島県から医大に提供される業務委託費は、医大の放射線医学県民健康管理センターが所管する検査事業や人件費に充てられるものですか。
エ、医大の「実施計画書(案)」という表題の資料(甲C100)によると、2011年5月の段階で、すでに福島県の小児全員を対象にした「甲状腺検査」を実施する方針が決められています。証人は、いつから、どのように、「甲状腺検査」の検討に関与しましたか。
オ、証人は2011年10月の第4回「県民健康管理調査」検討委員会まで、つまり第1回から第3回までの検討委員会には出席していません。この間、証人は「甲状腺検査」についてどのような役割、仕事をしていましたか。
カ、証人の論文(乙B46。以下、本論文という)71頁左段19~21行目に記載の通り、証人は「甲状腺検査」のスタート時(2011年10月)、「甲状腺検査」の実施主体である医大の「検査の責任者」でしたか。
キ、「検査の責任者」の役割、仕事とはどのようなことですか。

(4)、「甲状腺検査」の検査スキームについて
ア、「甲状腺検査」において、なぜ、原発事故当時18歳以下の福島県の小児全員に「甲状腺のエコー検査(超音波検査)をすることにしたのですか。
イ、 「甲状腺検査」のエコー検査は、チェルノブイリでエコー検査の実績のある山下俊一医大現副学長の指導のもとに開始されたのですか。
ウ、エコー検査は、チェルノブイリで実践した内容をモデルにしていますか。
エ、「甲状腺検査」はどのような検査か、具体的に説明してください。
オ、 「甲状腺検査」によって、どのようなことを解明しようとしていましたか。
カ、 当初の計画では、会津地方を、対照地域にしようと計画していましたか。
キ、 「甲状腺検査」の開始当初、証人が主任研究者を務めた研究「県民健康管理調査の一貫としての福島県居住小児に対する甲状腺検査」の研究計画書(受付番号1318。甲C101)4頁「7、研究背景及び目的」)には、「超音波検査で数%の甲状腺結節を認めることが予想されます。しかし、小児甲状腺がんは年間100万人あたり1,2人程度と極めて少なく、結節の大半は良性のものです」と記載されていますが、証人は当時このように考えていたのですか。

(5)、検査結果の報告について
ア、証人は2011年10月の第4回「県民健康管理調査」検討委員会から2015年2月の第18回「県民健康調査」検討委員会まで、「甲状腺検査」の「検査の責任者」として検討委員会に出席し、検査結果を報告していました。この間、「検査の責任者」としてどのような役割、仕事をしていましたか。
イ、この間、証人は、検討委員会に対して、どのような内容を報告していましたか。
ウ、証人は2012年9月、第8回「県民健康管理調査」検討委員会で、甲状腺がんと診断された1例を口頭で報告しています。しかし、当日の配布資料に、二次検査で陽性だったケースすなわち細胞診で悪性だった患者数は記載されていませんでした。なぜですか
エ、 証人は2013年2月、第10回「県民健康管理調査」検討委員会で、10人の甲状腺がんの悪性ないし悪性疑いが見つかり、手術を終えた3人が甲状腺がんと確定したことを口頭で報告しています。しかし、マスメディアからも求められていたにも関わらず、この時も、当日の配布資料には甲状腺がんに関する人数が記載されていませんでした。なぜですか。
オ、2013年6月の第11回「県民健康管理調査」検討委員会以降、当日の配布資料に甲状腺がんの人数が記載されるようになりました。なぜですか。

(6)、「甲状腺検査」に対する関与(2015年~)
ア、証人は、2015年4月以降、「甲状腺検査」の「検査の責任者」を退任しましたか。その理由は何ですか。
イ、 このとき、「検査の責任者」の後任者は誰でしたか。
ウ、「検査の責任者」は、現在は誰が担当していますか。
エ、後任のこの2人の「検査の責任者」は甲状腺がんの専門家ですか。
オ、後任の2人は甲状腺内科医ですが、甲状腺がんの診断や治療において、甲状腺内科医と甲状腺外科の専門医である証人とどこに違いがありますか。
カ、 証人は、「検査の責任者」を退任した2015年5月以降、医大において、どのような役割を担ってきましたか。医大付属病院以外の病院にも勤務していますか(勤務先の名称を説明して下さい)
キ、証人は現在、「甲状腺検査」には全く関与していませんか。
ク、証人は、医大の放射線医学県民健康管理センターの甲状腺専門委員会の中の「診断基準等検討部会」には出席しています。ここでは何を話合っていましたか。
ケ、この「診断基準等検討部会」は2018年8月を最後に開催されていません。なぜですか。
コ、証人は、放射線医学県民健康管理センターの甲状腺専門委員会の中の「病理診断コンセンサス会議」にも出席しています。これはどのような会議ですか。
サ、「病理診断コンセンサス会議」は、二次検査の穿刺細胞診だけでなく、手術で摘出した腫瘍の病理細胞を検討することもあるのですか。

(7)、手術症例について
ア、証人は医大付属病院、いわきの福島労災病院、会津の会津中央病院で、小児・若年の甲状腺がん患者を診ていますが、それぞれの病院で、1日平均何人くらいの小児・若年の甲状腺がん患者を診ていますか。
イ、県民健康調査の二次検査で甲状腺がんの疑いと診断され、医大付属病院に紹介される患者は各年度ごとに何人ですか。
ウ、証人はこのうち何人の患者を診察してきましたか(各年度ごとにお答え下さい)。
エ、ウの甲状腺がんの疑いのある患者に対して、どのような検査を行なって、最終的に手術を判断しますか。
オ、証人はイの医大付属病院に紹介される患者の手術全てに関与していますか。
カ、イの患者について証人が行ってきた甲状腺がんの手術は、甲状腺がん学会が作成した「甲状腺腫瘍診療ガイドライン」に沿っていますか。
キ、「甲状腺腫瘍診療ガイドライン」のどのような基準でカの手術をしているか具体的に説明して下さい。
ク、本論文(乙B46)76頁左段10~11行目で、証人は、微小がんについて「現行の診断基準で微小がんでも非手術的経過観察を勧めない理由があるもの」すなわち微小がんであっても「手術の必要がある(手術適応)」と認められるものが26%に及んでいると指摘しています。この理由の具体的内容(例えばリンパ節転移(N)や皮膜外浸潤(EX))を説明して下さい。
ケ、証人が報告した、2017年11月の第8回甲状腺評価部会資料「手術の適応症例について」などによれば、手術前と手術後で、甲状腺がんの評価(TNM分類等)を比べると、手術後の評価のほうがリンパ節転移(N)や皮膜外浸潤(EX))の割合が多いとしています。証人が扱っている小児・若年の甲状腺がん患者全症例の傾向について教えてください。
コ、リンパ節転移(N)や皮膜外浸潤(EX)のある患者を手術しない場合、どのようなことが起きますか。
サ、証人に対して「必要のない手術をしている」という批判がありますが、証人が手術を実施した症例について、もし手術しなかった場合、どのようなことが起こり得ると思いますか。
シ、甲状腺がんは20~30年以上経ってから再発するケースもあると言われていますが、それは事実ですか。
ス、証人は、甲状腺がんと診断された患者について、何年間、経過観察すべきだと考えますか。
セ、原発事故後、10代、20代で甲状腺がんの手術を受けた福島の子どもたちも40歳~50歳まで経過観察が必要と考えますか。
ソ、甲状腺がんの5年、10年生存率は何%程度ですか。
タ、2018年7月の第10回甲状腺検査評価部会の提出資料「日本の若年者甲状腺癌乳頭癌の臨床像と臨床経過について ―文献の紹介― 」(甲C102)に野口病院、隈病院、伊藤病院という甲状腺がんの治療で著名な病院の報告が紹介されており、それによると、小児甲状腺がんが原因でなくなった原病死がわずかとはいえ0.9~2.1%あります。小児で甲状腺がんを発症したケースでも、100人に1~2人死亡する可能性があるという理解で間違いないですか。
チ、未分化転化とは何のことか、説明して下さい。

(8)、アクティブサーベランス(非手術経過観察)
ア、医大では、小児でも「非手術経過観察=アクティブサーベランス」すなわち、悪性と疑われる腫瘍がありながら、経過観察を続けている患者がいると検討委員会や学会で報告しています(証人の研究発表「甲状腺2 甲状腺癌の超音波によるサーベイランス(アクティブサーベイランスを含む)」〔日本超音波医学会第91回学術集会〕)。どのような小児の患者が「非手術経過観察=アクティブサーベランス」の対象となっているのですか。
イ、「非手術経過観察=アクティブサーベランス」については、成人の患者ではよく適用されていますが、小児・若年層の患者では先例がありません。証人は小児・若年層の場合、これをどのように適用していますか。また、小児・若年層の患者に対し、これをどのように説明していますか。
ウ、 医大で、小児・若年層の患者の「非手術経過観察=アクティブサーベランス」を実施し始めたのはいつですか。
エ、 医大では、これまで何人の小児・若年の甲状腺がん患者に対して、「非手術経過観察=アクティブサーベランス」を実施してきましたか?
オ、エの実施例の中で、「非手術経過観察=アクティブサーベランス」をしているうちに手術適用となった患者はいますか。いる場合、何人いますか。
 
(9)、再発について
ア、証人は、2019年10月の日本甲状腺学会で2018年9月までに甲状腺ガン手術を施行した178人のうち、11人に再発が認められたと発表しています。これらの症例に証人は関与していますか。
イ、 証人は、アの再発患者に対して、どのような措置を行いましたか。
ウ、アの再発例は、全摘患者からは一人もなく、全て半摘(葉切除)患者から見つかっています。甲状腺がんはおとなしい癌なので、とってしまえば大丈夫と強調されていますが、短期間に、これほど沢山、再発するものなのですか。
エ、アの再発例は、どのような理由で再発しましたか。
オ、アの再発例のうち、半年や1~2年の短期間で再発した患者もいますか。
カ、証人は、オの短期間での再発について、「両側性」、すなわち甲状腺の右葉と左葉の両方同時に悪性腫瘍が発症する甲状腺がんの可能性があると考えていますか。
キ、「両側性」の甲状腺がんはどのようなケースに発症しますか。

(10)、転移と新設のアイソトープ(RI)施設について
ア、「甲状腺検査」で見つかった甲状腺がん患者の中に、手術後、肺転移したケースはありますか。ある場合、何例ありますか。
イ、アの肺転移したケースに証人はどういう立場で関与しましたか。肺転移の割合、肺転移の状況、肺転移に対する措置及びその後の経過について、証人が知っていることを説明して下さい
ウ、2016年12月、国際医療研究センター「ふくしま いのちと未来のメディカルセンター」が竣工しました。この4階に日本最大の10床を有するアイソトープ(RI)施設(以下、「RI施設」という)が新設されました。「RI施設」はどのような治療をする施設か、具体的に説明して下さい。
エ、原発事故前、医大にはアイソトープ(RI)治療の専門医がいませんでした。2016年になぜ、医大に日本最大の「RI施設」ができたのか教えてください。
オ、2019年10月の日本甲状腺学会において、2017年1月から2018年12月までに2年間に、「RI施設」でのべ58人(男性24人、女性34人)が治療を受けたという報告がありました。このうち、原発事故当時18歳以下の患者は何人いますか。

(11)、「甲状腺検査」の集計外症例について
ア、証人は、2019年の日本内分泌学会、乳腺甲状腺超音波医学会、日本甲状腺学会で、2018年12月末までに行った180人の手術症例について報告しましたか。
イ、「甲状腺検査」の二次検査で経過観察とされた子どもたちが、その後の診療で甲状腺がんと診断され、手術した場合(以下、本事例という)、「集計外」として、「県民健康調査」検討委員会等に報告されていません。2019年4月の第34回「県民健康調査」検討委員会では、アと同じ2018年12月末までの手術数を報告されましたが、その人数は168人です。従って、アで報告した180人の手術症例との差12人が「集計外」の症例と考えて間違いないですか。間違っていたら、正しい「集計外」の症例数を説明して下さい。
ウ、イの12人のうち、少なくとも2人が原発事故当時4歳だったことが、民間団体の調査で分かっています。これに間違いありませんか。
エ、証人が医大付属病院及びそれ以外の病院で行った手術の中に本事例に該当するものがありますか。あれば、各病院ごとに症例数を教えて下さい。また、その具体的内容を説明して下さい。
オ、証人らは、「小児における甲状腺癌の超音波所見」(内分泌甲状腺外会誌34)で小児の場合,細胞診が限定的になりやすく,主腫瘍の診断はしても,周囲への診断をすべて細胞診で行うことが困難な年代もある。」と述べています。この記載は、小児の患者については頻繁に穿刺細胞診できないことを言っているのでしょうか。
カ、「甲状腺検査」の2巡目、3巡目、4巡目の検査で甲状腺がんと判定された子どもたちがその2年前の前回検査のときB判定だった子どもは極めて少なく、殆どがA判定の子どもです。つまり、わずかな期間に1センチないし3.5センチの甲状腺がんを発症しています。証人が「甲状腺検査」と無関係に、一般診療で診察した患者の中で、3ヶ月や半年といった短期間に、腫瘍が数ミリ単位で徐々に増大した患者はいますか。いる場合、その年齢と人数を教えて下さい。
キ、証人が「甲状腺検査」を担当していた時期には、医大付属病院以外の病院で執刀した症例も、検討委員会で報告されていました。その当時報告できたことが今は報告できなくなっていますが、なぜだと思いますか。

(12)、症例データベースについて
ア、証人は2013年、「小児甲状腺癌の分子生物的特性の解明」(受付番号1909)という研究の研究責任者になっています。この研究計画書(甲C73の2)を書いたのは誰ですか。
イ、アの研究計画書(甲C73の2)には、甲状腺がんの症例データベースを構築すると記載されています。なぜこのデータベースを構築したのか理由を教えてください。
ウ、アの研究症例データベース以外に、福島原発事故後に福島県内で発生した小児甲状腺がんの症例データベースを構築しているところはありますか。
エ、証人は2013年、「若年者甲状腺がん発症関連遺伝子群の同定と発症機序の解明」(受付番号1897)というヒトゲノム・遺伝子解析研究の研究責任者になっています。この研究計画書(甲C74)を書いたのは誰ですか。
オ、証人が2019年、内分泌学会等で発表した180例の小児甲状腺がんの手術症例は、イの症例データベースを利用して解析を行いましたか。
カ、アの研究は、県民健康調査を背景に構築されています。「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針(以下、「医学系指針」という)に基づけば、アの研究結果は県民健康調査に参加した県民、少なくとも甲状腺がんの患者に報告すべきだと思います。なぜこれらの研究結果を県民健康調査に参加した県民に、甲状腺がんの患者にすら報告していないのか、その理由を教えてください。

(13)、組織バンクについて
ア、前記(12)エの研究(受付番号1897)の研究計画書(甲C74)では、県民健康調査で見つかった小児甲状腺がん患者から摘出した腫瘍および正常細胞の組織やDNA等を一元的に保管・管理する組織バンクを構築すると記載しています。なぜこの組織バンクを構築したのか理由を教えてください。
イ、アの組織バンクは、イギリスのロンドン大学インペリアルカレッジの病理学教室ジェリー・トーマス教授が主宰してきた甲状腺がん組織と、その情報を管理する「チェルノブイリ甲状腺組織銀行プロジェクト」をモデルにしているのですか。
ウ、アの組織バンクは長崎大学に置かれ、解析が行われています。なぜ福島県で見つかった甲状腺がん患者の細胞を集積する組織バンクを遠く離れた長崎大学に置くことになったのですか。
エ、前記(12)エの研究計画書(甲C74)によると、当初、前記(12)アとエの研究の主任研究者だった医大の福島俊彦准教授(当時)はBRAF解析など、ゲノム解析で実績があったと記載されています。にもかかわらず、なぜ、長崎大学の研究者を優先したのか教えてください。
オ、前記(12)エの研究成果はどのような形で、発表されていますか。
カ、前記(12)エの研究成果である論文「福島の若年層の甲状腺がんではBRAF (V600E)変異が高頻度である:チェルノブイリとは異なる発がんプロファイル」(2015年11月20日Scientific Reports掲載。以下、光武論文という原文日本語概要)の筆頭著者が医大の研究者ではないのはなぜですか。
キ、医大で甲状腺がんの手術をした場合、摘出した組織は病理診断を行うと思いますが、病理診断に使用する組織と、長崎大学の組織バンクに保管する試料をどのように分割し、長崎大学に提供する組織は、どのように保存し、どのように輸送していますか。
ク、前記(12)アの研究計画書(甲C73の2)に以下のように書かれた、「協力病院からの手術サンプル及び医療情報の提供」という次の取組みの実施状況はどうでしたか、最新の情報で説明して下さい。
研究期間内に当施設および協力施設に受診・入院した手術適応となる18歳以下の甲状腺癌患者のうち、研究参加の同意が得られたもの。‥‥協力病院については、対象者が発生した際に、計画変更申請にて、別個に追加する。》(下線は原告代理人。「8 対象者の選定」25~29行目)
ケ、前記(12)エの研究(受付番号1897)は、ヒトゲノム研究です。医学系指針に基づけば、研究結果は患者に報告しなければなりませんが、前記(12)エの研究では、なぜ甲状腺がんの患者に研究結果を伝えていないのか、その理由を教えてください。

(14)、「甲状腺検査」の結果に対する見通し
ア、「甲状腺検査」の先行検査の開始時点(2011年10月)で、検査の結果に対してどんな見通しを持っていましたか。先行したチェルノブイリの小児甲状腺がんの発症を元にした見通しを持っていたのではないですか。
イ、本論文71頁左段21行目以下で、証人は「検診開始以前からの筆者の講演スライドでは以下のように説明している」と述べていますが、
(ア)、「検診開始以前」とはいつの時期のことですか。福島原発事故以前の時期も含みますか。
(イ)、「筆者の講演」の一例を、いつ、どこで、どういう表題で、誰を対象にした講演でしたか、説明して下さい。
ウ、証人の講演スライドの説明として、本論文71頁左段26~28行目で、「今まで施行していなかった検診を行うと、ゆっくり育つ甲状腺腫瘍が無症状の早い時期に多く発見されることは容易に想像がつく」と記載されていますが、
(ア)、この文を記載した講演スライドの原文を陳述書の別紙として添付していただけますか。
(イ)、「集団の検診を行うと、甲状腺腫瘍が多く発見される」ことが容易に想像がつくと証人が考えた根拠を説明して下さい。
(ウ)、その当時、証人は、集団の検診を行うと、多く発見される「甲状腺腫瘍」とは「治療の必要のない無害ながん」と考えていたのでしょうか、それとも「手術の必要がある(手術適応)」がんと考えていたのでしょうか。その根拠も示して説明して下さい。

(15)、「甲状腺検査」の結果に対する評価:全般
ア、先行検査の終了時点(2014年3月)で、検査の結果に対する評価はどうでしたか。先行したチェルノブイリの小児甲状腺がんの発症と比較してどうでしたか。
イ、「甲状腺検査」で判明した甲状腺がんと福島原発事故による被ばくとの関連について、証人は本論文75頁で、チェルノブイリ事故と比較するにあたって、両者の相違点に着目し、これを主な理由にして被ばくと小児甲状腺がんとの関係を否定的に見ています。他方で、福島とチェルノブイリの間には「男女比」や「リンパ節転移や肺転移の割合」など重要な共通点があり、これらの共通点についてどう考えますか、証人の見解を説明して下さい。
ウ、福島原発事故による被ばくと小児甲状腺がんの関係を否定的に考えるのでしたら、では、年間100万人に1~2人といわれる小児甲状腺がんが、6年間の累計で約38万人で少なくとも272人[1](年間100万人あたりで119人)も多発した福島県において、何がこの多発の原因と考えますか、証人の見解(結論とその根拠)を説明して下さい。

(16)、「甲状腺検査」結果に対する評価:多発について
ア、先行検査では、106人が甲状腺悪性ないし悪性と診断され、102名が甲状腺がん手術をしています。また2回目の検査では71人が悪性と診断され、51人が甲状腺手術を受けています。証人は、「甲状腺検査」で実施された甲状腺がんの手術に対して、「治療の必要のない無害ながん」の手術を行ったという批判(過剰診断論)に対してどう考えていますか。
イ、「過剰診断論」の以下の批判に対して、証人の見解を説明して下さい。
①.「県民健康調査」検討委員会の高野徹委員の「芽細胞発癌説
②.近年、甲状腺の超音波検査導入により多数の微小がんが見つかった結果甲状腺がんの手術数が急増したが、にもかかわらず甲状腺がんの死亡率は低下しないという韓国の事例を論拠にする見解。
ウ、「甲状腺検査」の結果等を評価する「県民健康調査」検討委員会に設置された「甲状腺検査評価部会」は、2014年11月の第4回会合で、国立がん研究センターの津金昌一郎部門長が「福島県における甲状腺がん有病者数の推計」を提出し、その中で2001-2010 年のがん罹患率(全国推計値)に基づくと、男性90倍、女性52倍、両性で61倍となる推計した上で、「今回の検査がなければ、1~数年後に臨床診断されたであろう甲状腺がんを早期に診断したことによる上乗せ(いわゆるスクリーニング効果)だけで解釈することは困難である。」と述べています。つまり、一般にスクリーニング効果は多くて3倍程度であって、数十倍も多くがんが見つかっている今回の甲状腺がんはもはや「スクリーニング効果」では説明がつかないということですが、証人もこれに同意されますか。
エ、ウで津金氏は、通常より数十倍もの甲状腺がんが見つかっているのは、スクリーニング効果では説明がつかないため、「何らかの要因に基づく過剰発生か、将来的に臨床診断されたり、死に結びついたりすることがないがんを多数診断している(過剰診断)かのいずれかと思われる。」と述べています。証人はこの2つのどちらだと思いますか。

(17)、「甲状腺検査」結果に対する評価:多発以外の問題
ア、臨床的に発見される甲状腺がんは1対6程度で女性の多い傾向があるとされていますが、県民健康調査で見つかった甲状腺がんの男女比は1対1に近づいています。検討委員会委員の清水一雄元委員や吉田明委員は非常に特異なことだと疑問を呈しています。証人はどう思いますか。
イ、ベラルーシの甲状腺専門医・故デミチク氏は、チェルノブイリの経験に基づき、男女比の問題をあげており、検討委員会でもこれまで度々疑問視されてきました。医大では、これについて議論をしたことはありますか。あったなら、どんな議論をしたのか、具体的に説明して下さい。
ウ、医大で手術した甲状腺がん患者から摘出した細胞を分析した、山下俊一教授の弟子筋の長崎大学原爆後障害医療研究所の光武範吏准教授らは光武論文で、チェルノブイリの小児甲状腺がんがRET/PTC3変異が多かったが、福島県で見つかっている小児甲状腺がんのゲノム解析結果は、BRAFと呼ばれる遺伝子異常が多いと発表しています。このRET/PTC3変異は被ばく影響によって生じるというエビデンスはありますか。あったなら、具体的に示して下さい。
エ、証人は、学会等で、福島県の小児甲状腺がんにBRAF変異が多いことを理由に、被ばくとの因果関係が考えにくいとする内容を発表しています。一方、受付番号1909の研究計画書甲C73の2)4~5頁「7研究の背景及び目的」には、RET/PTC3変異は必ずしも被ばく影響ではなく、放射線の影響のない小児の甲状腺がんにおいてもRET/PTC3変異の頻度が高いことが報告されていると記載されています。これに間違いありませんか。
オ、 第57回日本甲状腺学会学術集会」の抄録
この差異のみをもって、放射線影響の有無を判断するのは早計である。
という証人の記載があります。
この記載は「チェルノブイリと福島での小児甲状腺がんの遺伝子変異のパターンの差異のみをもって、放射線影響の有無を判断するのは早計である」という意味ですか。そして、その認識は現在も変わらないですか。
エ、欧米の研究では、BRAF変異の患者は予後が悪いという研究が多数ありますが、証人もそのことを知っておられますか。

3、説明責任と取材対応について
ア、県民健康調査の「甲状腺検査」は検査に参加した県民のみならず全国民にとっても原発事故による健康影響を判断する上で重大な関心事であり、「甲状腺検査」を実施する者は検査結果について必要かつ十分な説明をする責任を負っています。
 証人は、2015年3月、「甲状腺検査」の「検査の責任者」を退いた後も、引き続き「甲状腺検査」の「診断基準等検討部会」「病理診断コンセンサス会議」に出席して「甲状腺検査」の重要な業務を担当していながら、2015年3月以降、「甲状腺検査」や甲状腺がんについて一度もマスメディア等の取材に応じていません。なぜですか。
イ、証人は、学会等で発表する際も、一切、録音や撮影を許していないだけでなく、学会発表に対するメディアの質問にも答えないそうですが、なぜですか。
ウ、証人は、2015年3月以降の甲状腺がんをめぐる臨床の状況について、メディア等に話をしないように言われていますか。
エ、証人は、甲状腺がんの問題についてメールや電話などでの問い合わせについて、個人の判断で返信しないように言われていますか。
オ、医大は過去、マスメディアから「甲状腺検査」について不本意な報道がなされるたびに、ホームページなどを通じて反論をしてきました(「平成25年4月22日の毎日新聞報道について」「NHKスペシャル『38万人の甲状腺検査~被ばくの不安とどう向き合うのか』について」)。しかし、証人の甲状腺がんの診断や治療が「過剰診断」や「過剰診療」と報道されても、医大は全く反論していません。なぜだと思いますか。
カ、医大の放射線医学県民健康管理センター甲状腺検査室の緑川早苗氏は、出前講座で、治療の必要ないがんを見つける可能性があるので、自分の子どもには、甲状腺検査を受けさせないと述べています。医大では、緑川氏のような考え方が主流なのですか。
以 上



[1] 原告準備書面(69)――経過観察問題(続き4)・サポート事業問題について――参照

【第171話】最高裁にツバを吐かず、花を盛った避難者追出し裁判12.18最高裁要請行動&追加提出した上告の補充書と上告人らのメッセージ、ブックレット「わたしたちは見ている」(24.12.20)

1、これまでの経緯 2011年に福島県の強制避難区域外から東京東雲の国家公務員宿舎に避難した自主避難者ーーその人たちは国際法上「国内避難民」と呼ばれるーーに対して、2020年3月、福島県は彼らに提供した宿舎から出て行けと明渡しを求める裁判を起こした。通称、避難者追出し訴訟。 それ...