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2026年10月27日火曜日

【第190話】(続報)本日言渡しの住まいの権利裁判一審判決は賛同であれ批判であれ三浦意見に何一つ言及せず、徹底した争点整理案で原告が示した理由付きの論点に対し論点をスルー(国際法の間接適用)、反対理由をスルー(法の欠缺の有無、国際法の直接適用)して結論を引き出した「ゴミ屋敷判決」(26.10.26)

◆判決後の報告集会の動画>こちら
 冒頭に、判決が応急仮設住宅の明渡しについて仮執行宣言をつけたこと(直ちに強制執行できること)の残忍酷薄さについて井戸さんから解説しています。
◆判決に対する弁護団声明>こちら

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本日(2026年10月26日)、東京地裁住まいの権利裁判の一審判決の言渡し日。
本年6月10日の弁論終結から4ヶ月16日間の長い時間をかけての判決だった。
しかし、いざフタを開けてみると、1分未満の主文の朗読だけで、らかじめ原告から裁判所に「判決理由の要旨の朗読」を要請していたにもかかわらず、それもなし。怒号の中をさっさと消えていった。そのあともらった判決文、そこで中身の話以前に、判決が備えるべき最低の形式の不備・破綻という点で支離滅裂、声を失う。
今日の判決文で8つの争点に対して判断の理由を示した部分は17頁。各争点について平均2頁しか割いていない。最大の内堀決定の違法性についてさえ4頁未満。
その上、原告主張の集大成である最終準備書面(1)で散々強調した本年1月9日言渡しの避難者追い出し裁判最高裁判決の三浦意見(>その報告)に対して、好意的であれ批判的であれ、とにかく何かしらの言及があるかと思いきや、一言もなし。
そもそも紛争の構造の全的な解剖に成功したとき、それはその紛争が終焉に近づいたこと、つまり紛争の真の解決の証(あかし)を示せたことを意味する。そのような観点から、本件紛争の構造の全的な解剖をめざして、前任の裁判長のもとで原告主導で進められてきた、内堀決定の違法性についての全面的な争点整理案(>24年7月15日版)。その中で原告が徹底的に強調した「法の欠缺」と「国際法の直接適用」「国際法の間接適用」の論点についてだ。これに対し、この日の判決は、
第1に「国際法の間接適用」の論点は取り上げない(無視。なぜなら、国際法の間接適用は被告福島県も争わず、そこでもしこの論点を取り上げたら原告主張を退けることが不可能になる。じゃあどうする、だったら無視すりゃあいいと)。
第2に、「法の欠缺」と「国際法の直接適用」については原告の示した理由に対する応答(これを採用できない理由の開示)をしないで、単に結論を述べるだけ(「法の欠缺状態にあったとはいえない」36頁8~9行目)、もしくは、単に被告福島県の主張をコピペするだけ(国際法の直接適用について36頁9~21行目。判決の理由はどこに行った?責任者はどこだ?)。
第3に、原告は仮に「法の欠缺」が認められない場合に備えて、その場合でも原告の居住権が認められることを以下の通り主張したが、判決はこれにも応答しなかった(これが「国際法の間接適用」の主張の1つ)。
《仮に百歩譲って「法の欠缺」を認めることができないとしても、本来、災害救助法等の適用に当たっては上記規範(憲法、国際人権法など)に適合するように解釈する必要があるから(序列論)、災害救助法施行令第3条第2項の「救助の適切な実施が困難な場合」の解釈[1]にあたっても上位規範である社会権規約11条1項の「適切な住居」に適合するよう解釈される必要がある。この上位規範適合解釈の結果、同条項の解釈において原告らに「国内避難民に保障された居住権」が保障されていることが認められる》(25年11月10日付準備書面(26)2頁。訴状第1、6、(1)、ア〔6~8頁〕、同第3、4〔40~41頁〕)

こんなスカスカの判決だったら1週間もあれば書ける。残りの4ヶ月以上、いったい何をしていたのか。
もともと司法の存在理由は「証明」すること、つまり理由を明らかにすることにある。理由を示してナンボの世界が「司法」(>その理由)。それが理由を示さない、示せないなら、そんな判決を書いた裁判官は罷免するまでもなく自ら失格。それが今日の判決。つまり今日の判決に意義があるとしたら、それは裁判官失格を自ら証明したこと。一言で、311後のゴミ屋敷と化した日本社会を映し出した鏡、つまり「ゴミ屋敷判決」。

前置きが長くなったが、以下がその判決全文(ただし、当事者目録等の個人情報は除く)と本来なら判決が応答すべき原告の最終準備書面(1)と内堀決定の違法性についての争点整理案。
判決全文>PDF

◆原告の最終準備書面(1)>PDF

 その報告>こちら

◆内堀決定の違法性についての争点整理案

その報告>24年7月15日版
24年10月22日版。
「法の欠缺」が認められない場合の予備的主張を追記した25年11月10日版



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