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2026年9月25日金曜日

【第187話】新老年前夜:1999年「群像」4月号掲載の柄谷行人「トランスクリティーク」最終章が始まりだった(26.9.25)

1999年3月、「群像」4月号に柄谷行人の「トランスクリティーク」最終章が掲載された。そこには、労働者はいつも資本に隷属する運命にあるのではなく、労働者が唯一、主体としてあらわれる場がある、それが、労働者が「貨幣」が持つ能動性を発揮するとき、つまり「消費」の場に立つときであることが書かれていた。それを読み、私は自分の道が示されたと思い、柄谷さんに会いに行った。そして、それまでのブル弁から足を洗うことに決め、NAMに参加した(以下、その2年後にNYで柄谷さんと)。

6年後の2005年5月の連休直前に、突然振って沸いたように、日本で最初の(どんな危険があるか分からない)遺伝子組換えイネを新潟県上越市で農研機構(旧北陸農業試験場)が野外で実験するというニュースが発表され、地元農家、市民の猛反対に聞く耳を持たない農研機構に対し、もはや実験中止の裁判(イネ裁判)しかないとなり、それまで誰もやったことがないイネ裁判に、バイオ災害にライフワークを見出していた私は無謀にも代理人に手を上げ、参加。これがブル弁から社会的裁判に関与するノリ弁(?)に転向する第一歩だった。その時、知りあった弁護士が(丸山真男みたいに)実家が長野県の江戸っ子光前幸一さん(以下、イネ裁判の提訴当日の私たち)。


   神山美智子さんと光前幸一さん

その光前さんの事務所に、今月(2026年9月)、30年ぶりに事務所を移転した。彼はどう思っているか分からないが、私はついの棲家を得たような気分である。

そのイネ裁判を6年やって、最後の仕上げとして人民の人民による人民のための市民法廷を実施する寸前に、 突然振って沸いたようにカタストロフィーが襲った。311大震災と原発事故。それで私はライフワークを延期し、目の前のカタストロフィーに飛び込むことになった。

以上が、311で『つつしんで老年に告ぐ「老年よ、大志を抱け」』という新老年になる前夜の簡単な振り返りである。その後は「老年よ、大志を抱け」に述べた通りである。

そして、昨日、311後のゴミ屋敷と化した日本社会のレントゲン診断を示す新たな裁判(311ノリ弁裁判)に参加。
その夜、つれあいから、もう1つの「311後のゴミ屋敷と化した日本社会のレントゲン診断を示す」動画があることを教えてもらった。それが、コロナ禍のエセ「ワクチン」を告発する福島雅典京大名誉教授の会見動画(>元の動画28分から)だった。そこには、遺伝子操作をめぐり、20年前の遺伝子組換えイネ裁判と全く同じペテン劇がコロナ禍のエセ「ワクチン」(そのため、避難者追出し〔住まいの権利〕裁判の原告の一人も命を落とし、私の親戚の若者も障害者となった)でも飽きもせずにヌケヌケと再現されていることを痛烈に証言していた。その動画を観て、「権力犯罪という猛烈な執念」をつくづく思い知らされた。だとしたら、我々に残されていることは、福島雅典氏がやったように、カミュが言ったように「犯罪という猛烈な執念に対抗する術として、証言することへの執念のほか、この世に何があるだろうか」(カミュ「正義と犯罪」)。
私にとってそれが昨日提訴した311ノリ弁訴訟である。
以下は、新老年として一歩前に出た、2回目の新老年の挨拶である。

『つつしんで老年に告ぐ「老年よ、再び大志を抱け、そして一歩前に出よ」』

2026年9月14日月曜日

【第180-2話】【速報】またしても「我ここに立つ。これ以外に仕方がない」の決断の中で書かれた三浦少数意見(気仙沼からの自主避難者追出し裁判の9.14最高裁判決)(26.9.14)

本日、気仙沼から東京都目黒区の区営住宅に避難していた自主避難者に対する追出し裁判の最高裁判決の言渡しがありました。
主文は避難者の敗訴、その中で、ひとり、今回も裁判長をつとめた三浦守裁判官の反対意見がまたしても出ました。彼は原発事故という「百年の悲劇」と決別するため、今まで書かれたことのなかった原発事故の救済のあり方を1.9判決に続いて最高裁判決に書き込みました(その報告>こちら)。この書き続ける執念、少数意見こそが世界を変える原動力となるお手本のような判決です。
「世界の常識が日本の非常識を覆す」この真理を、今回の三浦意見は、国際人権法の重要性を正面から高らかに宣言することを通じて私たちに示しました。チェルノブイリ法日本版の精神を文字通り実行したような歴史的な少数意見です。

最高裁HPの判決文 >こちら

最高裁HPの判決紹介頁 >こちら

社会権規約及び国内避難に関する指導原則の趣旨を踏まえ、災害対策基本法の定める基本理念及び責務にも鑑みると、目黒区長が平成30年3月31日をもって本件建物に係る応急仮設住宅の供与を終了させて、本件建物に係る使用許可を終了したことは、災害救助法等の趣旨に反し、A及び上告人の居住の安定に係る利益を著しく害するものであって、社会通念上著しく妥当性を欠くものというべきである。
 ⑶ このような事情の下においては、平成30年4月1日以降、上告人による本件建物の占有が、被上告人との関係において、単なる不法占拠とみることはできず、上告人に関し、被災及び避難の状況、避難の継続又は帰還についての意向、家族関係・健康状態・就労状況その他生活の状況、安定した住宅の確保に関する事情等の具体的な事情を総合的に考慮して、被上告人が、上告人に対し、本件建物の明渡しを求めるとともに、不法行為に基づく損害賠償請求権又は不当利得返還請求権を行使して本件建物の使用料等相当損害金の支払を求めることが、正義・公平の理念に照らし容認できないときは、その行使は、権利の濫用として許されないというべきである。
 しかるに、原審は、目黒区長が平成30年3月31日をもって本件建物に係る応急仮設住宅の供与を終了させて、本件建物に係る使用許可を終了したことについての瑕疵を前提とすることなく、同年4月1日から令和3年10月19日までの期間に係る被上告人の上告人に対する請求を認容したものであり、上記前提の下に、上告人に関する具体的な事情を総合的に考慮して、上記期間の全部又は一部に係る請求権の行使が権利の濫用に当たるか否かについて必要な検討をしていない。
 そうすると、原審の判断には、災害救助法等に関する法令の解釈適用を誤った結果、必要な審理を尽くさなかった違法があり、これは、判決に影響を及ぼすことが明らかである。論旨は、以上の趣旨をいうものとして理由があり、原判決を破棄して事件を原裁判所に差し戻すのが相当である。

 
裁 判 長 裁 判 官 三 浦 守

【第189話】三浦少数意見の真価(進化)を再認識したジュネーブの弁慶との14年ぶりの再会(26.10.7)

1、2012年10月30日、スイス・ジュネーブ 夜明けのジュネーブ。透明に近いブルーの街中を宿泊先のホテルまで荷物を取りに戻る。今日、ジュネーブの国連人権委員会の建物で、翌31日開催の、日本政府の人権侵害状況を審査するUPR(普遍的定期的審査)に先立って実施される市民団体主催のサ...