Translate

2021年8月24日火曜日

【第74話】市民が育てる「チェルノブイリ法日本版」の会の第4回総会の第2部「1年を振り返って『311から10年経過した今なぜ、チェルノブイリ法日本版なのか? →311後の真空地帯と理不尽が続く限り、抵抗権の行使としてのチェルノブイリ法日本版は存在することをやめない』」(2021.7.24)

2021年7月24日に、市民が育てる「チェルノブイリ法日本版」の会の第4回総会が開かれ、その第2部で、「1年を振り返って」というテーマで話をする機会を与えられ、
311後の真空地帯と理不尽、抵抗権の行使としてのチェルノブイリ法日本版
(ただし、そのあと、表題を以下の通り変更)
311から10年経過した今なぜ、チェルノブイリ法日本版なのか? →311後の真空地帯と理不尽が続く限り、抵抗権の行使としてのチェルノブイリ法日本版は存在 することをやめない。
という表題で話をし、そのあと意見交換をしました。

この話をしたあと、なぜ自分が法律家になったのか、その訳が初めて分かり、これでやっと「新米法律家」としてスタートできると思いました(以下、その感想文)。

311から十年、新米法律家のスタート(2021.8.22)


以下は、この日の動画、事前に配布したレジメと話で使用したパワーポイントの資料(ただし、話の後で未完の部分を加筆)。

動画



配布資料(レジメ) 全文のPDF->こちら




パワーポイントの資料  全文のPDF->こちら


 

0 件のコメント:

コメントを投稿

【第176話】三浦少数意見その可能性の中心(1)、国際人権法:原発事故の避難者等の人権(居住権等)について国際人権法(社会権規約、国内避難に関する指導原則)に基づいて保障されるべきことを初めて最高裁判決に書き込んだ。(2026.1.15)

 1、「世界の中の日本の裁判所」の際立った特徴 それは、これまで、日本の裁判所が世界の司法の常識である「国際人権法による人権保障」に対し極めて冷淡、無関心だったことである。 その典型が社会権規約に関して国内法への直接適用を否定した1989年3月2日の塩見事件最高裁判決である。この...