以下は、昨日報告した、「避難者追出し裁判の総決算の書面(上告理由書等)を最高裁判所宛に提出」の際に一緒に提出した、上告人1の陳述書 ->PDF
1、「世界の中の日本の裁判所」の際立った特徴 それは、これまで、日本の裁判所が世界の司法の常識である「国際人権法による人権保障」に対し極めて冷淡、無関心だったことである。 その典型が社会権規約に関して国内法への直接適用を否定した1989年3月2日の塩見事件最高裁判決である。この...
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