つぶやき。
不都合な真実ばかりが真実ではない。私たちにとって幸いな真実もあるのだ。
だが、不都合な真実を見ようとしない者には、幸いな真実もまた見ることができない。
不都合な真実を見ないために思考停止する者は幸いな真実にも思考停止したままである。
幸いな真実を見たいと思うなら、不都合な真実を見ることを恐れてはいけない。
これは今まで誰も、当の本人ですら思い描いたことのなかったこと。先週、北茨城市に滞在して家の補修工事をやっている最中に、ふと想到したこと。
しかし、ひとたびこれに気がついた時、その瞬間、その正しさを、私の身体の中で、全身全霊で確信するに至った。以下は、その核心部分だけを示したもの。
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前置き
日本版の制定を世の中に最初に呼びかけたお母さんは、何度も呟いた。
「日本版を制定するのはマッターホルンの頂上に登るようなもの」
それくらい大変なんですという思いを込めて。
その時は、きっとそうなんだろうなと思い、黙って聞いていた。 それから6年経った今、
「それは勘違い。なぜなら、私たちはすでにもうマッターホルンの頂上に登っている。ただ、自分が立ってる場所がマッターホルンの頂上だということに気がつかないだけ」
そう確信を持って言えるに至った。以下がその核心部分。
本文
「私たちが新たに日本版を制定するのではない。
日本版は既に日本の法体系の中に存在している。
ただし、それは誰にも見える場所にではなく、法体系の穴の中に埋っている。
私たちは、それを掘り出して光を当てる必要がある。
この確認作業、それが日本版の会の仕事。
だから、それは育てる(制定する)までもなく、育っている(制定し終わっている)のを掘り出す仕事。」
以上のことは張ったりでも何でもない。当たり前のことを丹念に積み重ねて行ったら誰もが合点する普遍的な出来事。
そこで、これをもう少し理屈っぽく順番に説明すると、以下の通り。
(1)、原発事故の救済について、311までの日本の法体系はこれに対する備えがなく、全面的な「法の欠缺」状態にあった。
(2)、311後も、基本的にその欠缺状態を立法的に解決しようとしなかった(その場しのぎの行政的な措置で対応してきた〔ように見える〕)
(3)、その結果、311後も「法の欠缺」状態が続いている。
(4)、その時、本来求められることは「欠缺の補充」である。つまり、
(5)、欠缺の補充を上位規範である憲法及び条約とりわけ国際人権法に基づいて、これらに適合するように補充する必要がある。
(6)、その補充の結果、国内避難民の指導原則等に示された被災者の人権保障によって補充された法規範、これをトータルに示したものが、ほかならぬ日本版そのものである。
さらに以下は、以上の説明に対する私自身の自問自答のコメント(まだ未整理のため、備忘録として残したもの)。
今回、私が思い至った上記のアイデアは、避難者追出し裁判の「国際人権法に基づく避難者の救済」の論点を日本版に応用したもの。
避難者追出し裁判は当初、この裁判には勝ち目はない、やれることは「時間稼ぎ」くらい、というのが弁護団、支援者の認識だった。あとから参加した私は、その認識に驚くと同時に、本当にこの裁判に勝ち目がないのか、一から検討し直すべきではないかと考え、誰もあてにしていなかった「国際人権法」に焦点を当てて、ああでもない、こうでもないと検討して行くうちに、避難者の人権を守れる法的な手段として国際人権法が使えるということを「発見」した(→第70話)。
ただし、最初、この「発見」を口にした人は誰もいなかったので、本気では誰にも相手にされなかった。ただ、そうはいっても、ほかに反論の手立てもなかった、まあ、やらせておくか、という感じで、私のやりたいようにやらせてもらった。そしたら、意外にも、担当裁判官は、私の反論を単に「なにバカなことを言ってるのか」と一蹴するんではなくて、ひどくナーバスな反応をした。それでむしろ私は「こいつはいける」と逆に自信を深めた。そのような思いがけない展開になって、支援者の人たちも「俺たちも、国際人権法について知らな過ぎた」と関心を抱くようになり、「国際人権法による避難者の人権保障」という考え方がみんなの頭の中に徐々に定着するようになった。
不思議なことに、「国際人権法による避難者の人権保障」というアイデアは、それまで誰もまともに受け止めてこなかったのに、ひとたびそれが人々の頭の中に入ってくると大昔からそのアイデアが存在する真理みたいに、当然のものとしてみんなの頭の中に浸透していった。
それは、歴史上の新たな「発見」や「発明」において人類が経験したこと。
著作権が専門だった私は、かつて、コンテンツや情報の「独占」と「共有」という問題に直面していつも考えていたところ、或る時、その問題を根底から抜本的に解決する事態が発生した。それがインターネットの出現。この出現で、コンテンツや情報の「共有」が一気に進んだ。ひとたび、インターネットでコンテンツや情報の「共有」が実現すると、それが当たり前になって、インターネットが出現する前の時代のことがもはや想像できない位となった。
それと同様のことが500年以上前、グーテンベルクの活版印刷術の登場でも起きた。チョムスキーは、活版印刷術の登場が17世紀の英国の市民革命を準備した、市民がワイワイガヤガヤ、自分たちの考えてることをチラシやビラにして拡散し、多くの市民がそれを手にして市民階級の運動が大きく盛り上がって、市民革命が実現したことを指摘している。ひとたび活版印刷術が登場すると、活版印刷術以前の、手書きでいちいちチラシやビラを書き写して、拡散していた時代のことなんか想像できない。
スケールはちがうものの、こうしたことと同様のことが、避難者の追出し裁判でも起きた。それが「国際人権法による避難者の人権保障」というアイデア。
その体験をした私は、このアイデアはもっとほかのことにも応用可能なのではないかと、つらつら考えるようになり、
その応用例の最初が日本版だった。
つまり、日本の国内法に「避難者の人権保障」を定める法律がないからといって、簡単に諦める必要はない。日本が批准した条約とりわけ国際人権法があるからだ。
これを使えば、たとえ国内法に「避難者の人権保障」を定める法律がなくても、より正確には「避難者の人権保障」について、原発事故を想定していなかった日本の法体系は「法の穴(欠缺)」状態にあったとしても、その穴を国際人権法によって穴埋めすれば(「欠缺の補充」をすれば)、しっかり「避難者の人権保障」が実現できる。
↑
このアイデアは、何も避難者追出し裁判の「避難者の仮設住宅からの追出し(居住権)」問題だけに限定されるものではなく、およそ「(国外)難民」や「国内避難民」の人権保障全般に関わる問題を解決するアイデアだ。だったら、このアイデアが及ぶ射程距離は、チェルノブイリ法日本版がカバーする範囲と殆ど変わらないんじゃないか(厳密にピッタリカバーするかどうかはなお検証する必要があるが、少なくとも大枠は一致する)。
もしこれが成立するなら、日本版は既に「国際人権法による避難者の人権保障」というアイデアに基づいて、今の日本の国内法の中に実現(厳密には「欠缺の補充」によって実現)していることになる。
だとすると、すなわち今の日本の国内法の中に既に実現しているとなると、私たち市民がやることは、市民が主導して一から「立法」するのではなく、市民が主導して、既に日本の国内法の中に実現している日本版を「確認」するということになる。
「立法」となると、議員の同意が必要になりますが、「確認」となると、「立法」じゃなくなるので、純法律的には議員の同意も必要なくなる。
ズカッと言えば、議員にへいこらする必要もなくなる。
じゃあ、誰がどこでどうやって「確認」するのか。この問題自体が前代未聞の問題。おそらく過去に経験のない、未曾有の問題。
思うに、このような議論が力を持つのは、最終的に「市民の力」。「国際人権法による避難者の人権保障で法の穴を埋めたら、日本版が見つかる(発見)ことを国も『確認』しろ」という多くの市民の声が高まると、これは無視できなくなる。その意味で、最後の決め手は「市民主導の世論喚起」になる。けれど、「確認」であって、新たな「立法」ではないから、議員の特権や専権事項だという風に、議員が偉そうな態度をもはや取れなくなる。これはやっぱり大変なちがい。
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