◆はじめに
311から11年目の今年3月11日に原発避難者が提訴した「原発避難者住まいの権利裁判」は、本来、人権とは原発事故が起きようが起きまいと、「誕生から死に至るまでどんなことがあろうとも、どこにいようとも一瞬たりとも途切れることなく、切れ目なく保障されるもの」であり、原発事故が発生したからといって、被災者は一瞬たりとも人権を喪失することもない。他方、国家も人権保障を実行する義務を一瞬たりとも免れることもなく、国家は途切れることなく、保障する義務を負い続ける--これが憲法の大原則なのに、
この大原則が311以来、すっかりどこかに忘れ去られているのではないか。その結果、福島原発事故から避難した避難者の居住権もまた、単なる行政からの恩恵にとどまり、 恩恵を施すのも終了するのもすべ行政の腹ひとつ、行政の考え次第でどうにでもなるものとして運用されてきたのではないか。もしそうなら、それは上の憲法の大原則に照らして根本的におかしいのではないか。
「原発避難者住まいの権利裁判」はこの根本問題を正面から問う裁判です。
そこで、この裁判の中心テーマは、2017年3月末をもって応急仮設住宅の無償提供の打切りを決定した政策プロセスの真相解明、とりわけ災害救助法の建前からその決定権者とされる以下の内堀福島県知事の決断がいかなるものであったのか、その真相解明にあります(その詳細は->こちらを参照)。
◆公開質問状 その全文のPDFは->こちら
この裁判の主役である内堀福島県知事に対し、本日、3つの市民団体が以下の公開質問状を提出しました。ここに示された質問は、ひとりこれらの市民団体にとっての課題にとどまらず、かつで誰も本気で想定していなかった福島原発事故を経験したわが国の住民全員が、好むと好まざるをかかわらず、背負うことになった宿命的な課題です。 是非とも、この問題に注視、注目して頂きたいと思います。
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