避難者の住宅追出し裁判で、7月26日、まともな審理を何一つしないまま審理終結を強行した福島地裁は、10月17日に「10月27日午前11時40分に判決言渡し」を通告してきました。
この通告に対して、被告の避難者は、憲法が保障する「裁判を受ける権利」を被告避難者に保障するように、福島地裁に対し弁論再開申立書を提出し、真相解明への取り組みについて再考を求めました(その全文は→こちら)。
しかし、本日25日に裁判所に、この弁論再開申立に対する反応を尋ねたところ、とくにない、という返事をもらったので、この裁判官に憲法が保障する「裁判を受ける権利」を被告避難者に適用することを期待するのは不可能と判断、残された途は裁判官の交代を求めるほかないと考え、やむなく担当裁判官に対する忌避の申立に及びました。
以下、裁判所の受付印が押された忌避申立書の表紙(副本)。
その全文は->こちら。
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